贈与税の納税猶予
第70条の7 認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条,第70条の7の3及び第70条の7の4において「贈与者」という。)が経営承継受贈者に当該認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書(相続税法第28条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限(第69条の8第3項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には,当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。)をした場合において,当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは,当該経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち,当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。第1号において同じ。)の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条,第70条の7の3及び第70条の7の4において「対象受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については,政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り,相続税法第33条の規定にかかわらず,当該贈与者(対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該贈与者の第15項(第3号に係る部分に限り,第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については,この項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第6号,第3項第2号及び第15項において同じ。)の死亡の日まで,その納税を猶予する。
一 当該贈与の直前において,当該贈与者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が,当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該贈与者が当該贈与の直前において有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全ての贈与
2 この条において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には,当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で,前項の規定の適用に係る贈与の時において,次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホ,次項第2号及び第30項において同じ。)の数が1人以上であること。
ロ 当該会社が,資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び次項第16号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が,非上場株式等に該当すること。
ニ 当該会社及び特定特別関係会社が,風俗営業会社(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいう。次項第16号において同じ。)に該当しないこと。
ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。)の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(第5号イ,次条及び第70条の7の4第2項において「支配関係」という。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては,当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。
ヘ イからホまでに掲げるもののほか,会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
二 非上場株式等 次に掲げる株式等をいう。
イ 当該株式に係る会社の株式の全てが金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式
ロ 合名会社,合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもの
三 経営承継受贈者 贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で,次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が2以上ある場合には,当該認定贈与承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。
イ 当該個人が,当該贈与の日において18歳以上であること。
ロ 当該個人が,当該贈与の時において,当該認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条,次条及び第70条の7の4において同じ。)を有していること。
ハ 当該贈与の時において,当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が,当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。次項,次条及び第70条の7の4において同じ。)の100分の50を超える数であること。
ニ 当該贈与の時において,当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が,当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ホ 当該個人が,当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には,その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の全てを有していること。
ヘ 当該個人が,当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
ト 当該個人が,当該認定贈与承継会社の非上場株式等について第70条の7の5第1項,第70条の7の6第1項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受けていないこと。
四 円滑化法認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項(同項第1号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣(同法第17条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては,当該都道府県知事)の認定をいう。
五 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。
イ ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の価額(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定贈与承継会社等」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には,当該認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして,相続税法第21条の5及び第21条の7の規定(第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。)を適用して計算した金額
ロ 前項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等が相続税法第21条の9第3項(第70条の2の6第1項,第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合 当該対象受贈非上場株式等の価額を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして,同法第21条の12及び第21条の13の規定を適用して計算した金額
六 経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
イ 当該経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
ロ 当該経営承継受贈者の最初の次条第1項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
七 経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ 経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第1項の規定の適用を受けている場合には,同項に規定する相続税の申告書の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第9項において「第1種贈与基準日」という。)
ロ 経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額(既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には,これらの規定の適用があつた対象受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第70条の7の3第1項において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき前項,次項から第5項まで,第11項,第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第9項において「第2種贈与基準日」という。)
八 資産保有型会社 認定贈与承継会社の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において,次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が100分の70以上となる会社をいう。
イ その日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額
ロ その日における当該会社の特定資産(現金,預貯金その他の資産であつて財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
ハ その日以前5年以内において,経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
九 資産運用型会社 認定贈与承継会社の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が100分の75以上となる会社をいう。
3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等(合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には,当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定贈与承継会社について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める日から2月を経過する日(当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には,当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。) その有しないこととなつた日
二 従業員数確認期間(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第1項又は次条第1項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には,その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第30項第2号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から1年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第2号イにおいて同じ。)における当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が,当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合(前項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき第70条の7の4第1項の規定の適用を受けるときを除く。) 従業員数確認期間の末日
三 当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の100分の50以下となつた場合(当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第1号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第1号の上欄及び第15項第3号において同じ。)において,当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等(当該対象受贈非上場株式等以外の当該認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等又は当該認定贈与承継会社に係る次条第1項に規定する対象非上場株式等若しくは第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号,第5号及び第6号において「適用対象非上場株式等」という。)につき第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該適用対象非上場株式等の贈与を含む。同表の第1号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第5号において同じ。) 当該100分の50以下となつた日
四 当該経営承継受贈者と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が,当該経営承継受贈者が有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合 その有することとなつた日
五 当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合 当該譲渡等をした日
六 当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(適用対象非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。) 当該譲渡等をした日
七 第5項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第5号の下欄又は同表の第6号の下欄に掲げる日
八 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合 当該解散をした日又はそのみなされた解散の日
九 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日
十 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の事業年度における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が零となつた場合 当該事業年度終了の日
十一 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が,会社法第447条第1項若しくは第626条第1項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第448条第1項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第309条第2項第9号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。) 当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日
十二 当該経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があつた日
十三 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第2号の上欄において「適格合併をした場合」という。)を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
十四 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第2号の上欄において「適格交換等をした場合」という。)を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
十五 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日
十六 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特定特別関係会社が風俗営業会社に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日
十七 前各号に掲げる場合のほか,経営承継受贈者による対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日
4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には,当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については,同項の規定にかかわらず,当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には,当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において,当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部につき第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与をしたとき。
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猶予中贈与税額のうち,当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
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当該贈与をした日
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二 当該認定贈与承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において,当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が,当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して,吸収合併存続会社等(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第3号の中欄及び第16項第3号において同じ。)及び他の会社(当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。
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猶予中贈与税額のうち,当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
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当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日
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5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項,この項,第11項,第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において,第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には,当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については,同項の規定にかかわらず,当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には,当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 第3項第6号又は第8号から第12号までに掲げる場合
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猶予中贈与税額
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同項第6号又は第8号から第12号までに定める日
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二 当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合
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猶予中贈与税額のうち,当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
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当該譲渡等をした日
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三 当該認定贈与承継会社が合併により消滅した場合
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猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には,当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)
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当該合併がその効力を生じた日
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四 当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合
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猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には,当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)
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当該株式交換等がその効力を生じた日
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五 当該認定贈与承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第757条に規定する吸収分割承継会社又は同法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。)
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猶予中贈与税額のうち,当該会社分割に際して認定贈与承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
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当該会社分割がその効力を生じた日
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六 当該認定贈与承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。)
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猶予中贈与税額のうち,当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
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当該組織変更がその効力を生じた日
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6 第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供した場合には,当該対象受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても,同項の規定の適用については,当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし,その後において,その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は,この限りでない。
7 第1項の規定は,贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について,同項の規定の適用を受けている他の経営承継受贈者又は次条第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等若しくは第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第1項の規定の適用を受けようとする者が,当該経営承継相続人等若しくは当該経営相続承継受贈者又は第15項(第3号に係る部分に限る。)若しくは次条第16項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該会社の株式等の取得をした者である場合を除く。)には,当該非上場株式等については,適用しない。
8 第1項の規定は,同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者のその贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に,当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には,適用しない。
9 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は,同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項,第3項から第5項まで,第11項,第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には,届出期限(第1種贈与基準日の翌日から5月を経過する日及び第2種贈与基準日の翌日から3月を経過する日をいう。次項,第11項及び第26項において同じ。)までに,政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については,第13項第5号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き,前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず,当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
11 第9項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には,当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については,第1項の規定にかかわらず,当該届出期限の翌日から2月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該2月を経過する日までの間に当該贈与税に係る経営承継受贈者が死亡した場合には,当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12 税務署長は,次に掲げる場合には,猶予中贈与税額に相当する贈与税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては,国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
一 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じない場合
二 当該経営承継受贈者から提出された第9項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
13 経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法,国税徴収法及び相続税法の規定の適用については,次に定めるところによる。
一 第1項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については,その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し,更に当該納税猶予分の贈与税額を第6号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して,それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二 第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が第6項本文の規定により対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供する場合には,国税通則法第50条第2号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には,国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは,「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし,同法第51条第1項の規定は,適用しない。
三 前号の場合において,第6項ただし書の規定の適用があるときは,同号の規定は,適用しない。
四 第17項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する贈与税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用については,当該通知を発した日又は第16項に規定する申請期限から6月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
五 第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については,国税通則法第64条第1項及び第73条第4項中「延納」とあるのは,「延納(租税特別措置法第70条の7第1項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
六 第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第3項から第5項まで,前2項又は次項の規定による当該期限を含む。)は,国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には,相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
七 第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については,国税通則法第52条第4項中「認めるときは,税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第70条の7第1項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合には,当該認めるとき,又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は,税務署長等」と,国税徴収法第35条第1項中「1年以上前」とあるのは「1年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては,当該贈与税に係る贈与の前)」と,同法第48条第1項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第70条の7第1項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合において,当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者の他の財産を除く。)は」とする。
八 第16項の申請書の提出があつた場合において,当該申請書に係る同項に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与税は,国税徴収法第82条第1項の規定の適用については,第17項の規定による通知を発する日まで同条第1項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
九 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が第15項,第16項又は第21項の規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合において,第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(相続税法第21条の9第3項(第70条の2の6第1項,第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)の贈与者の相続が開始したときは,当該対象受贈非上場株式等のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については,同法第21条の14から第21条の16までの規定は,適用しない。
十 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が第15項(第3号に係る部分に限り,第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与(相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受ける対象受贈非上場株式等に係る贈与に限る。以下この号において「第二贈与」という。)であり,かつ,当該対象受贈非上場株式等が第二贈与者(当該第二贈与をした者をいう。以下この号において同じ。)が第一贈与者(第二贈与前に第二贈与者に当該対象受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。)からの贈与により取得をしたものである場合には,当該第二贈与者が死亡したときにおける当該経営承継受贈者が当該第二贈与により取得をした当該対象受贈非上場株式等については,同法第21条の14から第21条の16までの規定は,適用しない。
十一 第3項(同項第2号に係る部分を除く。),第4項,第5項,前2項又は次項の規定に該当する贈与税については,相続税法第38条第3項の規定は,適用しない。
十二 第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定に該当する納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については,相続税法第39条第29項において準用する同条第1項の延納を求めようとする贈与税の納期限は,経営贈与承継期間の末日から5月を経過する日(以下この号において「延納申請期限」という。)とする。この場合において,第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第3項第2号に係るものに限る。)の翌日から延納申請期限までの間については,当該期間に対応する部分の延滞税(猶予中贈与税額のうち延納の許可を受けた部分に係るものに限る。)に代え,利子税を納付するものとし,納付すべき利子税の額は,当該許可を受けた部分を基礎として,当該期間に,年6.6パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
14 相続税法第64条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定は,第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において,同条第1項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第70条の7第2項第1号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と,「株主若しくは社員又はその親族」とあるのは「同条第1項の経営承継受贈者又は同項の贈与者」と,「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と,「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ,又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と,同条第2項中「,同族会社等」とあるのは「,租税特別措置法第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社」と,「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定贈与承継会社の租税特別措置法第70条の7第1項の経営承継受贈者の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は贈与税の免除」と,同条第4項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の規定の適用に関し」と,「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ,又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と読み替えるものとする。
15 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営贈与承継期間内に第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には,次の各号に定める贈与税を免除する。この場合において,当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人は,その該当することとなつた日から同日(第3号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては,同号の対象受贈非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象受贈非上場株式等について第1項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日)以後6月(第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては,10月)を経過する日(第26項において「免除届出期限」という。)までに,政令で定めるところにより,財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税
二 当該贈与者が死亡した場合 猶予中贈与税額のうち,当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
三 経営贈与承継期間の末日の翌日(経営贈与承継期間内に当該経営承継受贈者がその有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には,その有しないこととなつた日)以後に,当該経営承継受贈者が対象受贈非上場株式等につき第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中贈与税額のうち,当該贈与に係る対象受贈非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
16 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において,当該経営承継受贈者は,当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは,その該当することとなつた日から2月を経過する日(その該当することとなつた日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には,当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに,当該免除を受けたい旨,免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第18項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に,当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法の規定による再生計画若しくは会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。第32項第1号ロにおいて同じ。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第21項及び第23項において「債務処理計画」という。)を含む。同号ロにおいて同じ。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り,第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において,次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には,当該譲渡等の対価の額)
ロ 当該譲渡等があつた日以前5年以内において,当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
二 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に,当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該認定贈与承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第27項の表の第7号の下欄において同じ。)の直前における猶予中贈与税額
ロ 当該認定贈与承継会社の解散前5年以内において,当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
三 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に,当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり,かつ,当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において,次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には,当該合併対価の額)
ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において,当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
四 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に,当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり,かつ,当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において,次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には,当該交換等対価の額)
ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前5年以内において,当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
17 税務署長は,前項の規定による申請書の提出があつた場合において,当該申請書に記載された事項について調査を行い,当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税の免除をし,又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において,税務署長は,当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して6月以内に,当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により,これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。
18 税務署長は,第16項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは,当該申請書に係る納期限(第27項の表の第6号から第8号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第6号から第8号までの下欄に掲げる日(同日以前2月以内に第1項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が死亡した場合には,当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間,その申請に係る免除申請贈与税額に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。
19 税務署長は,経営承継受贈者が第16項第1号,第3号又は第4号の規定の適用を受ける場合において,当該経営承継受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは,第27項の表の第6号の上欄又は同表の第8号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた贈与税に係る延滞税につき,前項に規定する納期限の翌日から第17項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
20 前2項に定めるもののほか,第16項及び第17項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に,第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において,当該認定贈与承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては,債務処理計画が成立した日。以下第23項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が第24項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第11項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き,再生計画を履行している認定贈与承継会社にあつては,監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は,再計算猶予中贈与税額をもつて当該対象受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額とする。この場合において,第2号に掲げる金額に相当する贈与税については,第1項の規定にかかわらず,当該通知日から2月を経過する日(当該通知日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には,当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし,猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第24項において「再計算免除贈与税」という。)については,免除する。
一 当該再計算猶予中贈与税額
二 認可決定日前5年以内において,当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
22 前項の「再計算猶予中贈与税額」とは,第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限り,合併により当該対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には,当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。)の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして,第2項第5号の規定により計算した金額をいう。
23 第21項の規定は,同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者(同項の認定贈与承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)が,認可決定日から2月を経過する日(当該認可決定日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には,当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに,第21項の規定の適用を受けたい旨,前項に規定する再計算猶予中贈与税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第21項に規定する認可の決定があつた再生計画又は更生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り,適用する。
24 税務署長は,前項の規定による申請書の提出があつた場合において,当該申請書に記載された事項について調査を行い,当該申請書に係る再計算免除贈与税の免除をし,又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において,税務署長は,当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して6月以内に,当該再計算免除贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により,これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。
25 前2項に定めるもののほか,第21項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
26 第9項又は第15項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても,これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において,政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは,第11項又は第15項の規定の適用については,当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
27 第1項の規定の適用を受けた経営承継受贈者は,次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には,当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし,当該経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号から第3号まで又は第6号から第8号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該経営承継受贈者が死亡した場合には,当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ,年3.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を,当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一 第3項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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猶予中贈与税額
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同項各号に定める日から2月を経過する日
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二 第4項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額
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同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
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三 第5項の規定の適用があつた場合(第5号から第8号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額
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同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
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四 第11項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額
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同項の規定による納税の猶予に係る期限
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五 第12項又は第14項の規定の適用があつた場合
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これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額
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これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
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六 第16項第1号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額
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同号の譲渡等をした日から2月を経過する日
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七 第16項第2号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第2号ロに掲げる金額
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同号の認定贈与承継会社が解散をした日から2月を経過する日
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八 第16項第3号又は第4号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第3号イ及びロ又は第4号イ及びロに掲げる金額の合計額
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これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日
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九 第21項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第2号に掲げる金額
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同項の規定による納税の猶予に係る期限
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28 第1項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が前項の表の第3号から第9号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第4号又は第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合には,経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については,同項中「年3.6パーセント」とあるのは,「年3.6パーセント(経営贈与承継期間については,年零パーセント)」とする。
29 第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の贈与前3年以内に取得をしたものに限る。第2号において「現物出資等資産」という。)がある場合において,同項の贈与があつた時における,第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の70以上であるときは,当該経営承継受贈者については,同項の規定は,適用しない。
一 当該認定贈与承継会社の資産の価額の合計額
二 現物出資等資産の価額(当該認定贈与承継会社が第1項の贈与があつた時において当該現物出資等資産を有していない場合には,当該贈与があつた時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額
30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については,当該各号に定めるところによる。
一 当該認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が災害(震災,風水害,火災その他政令で定める災害をいう。以下この号及び次号,次条第31項第1号及び第2号並びに第35項第1号及び第2号並びに第70条の7の4第18項第1号及び第2号において同じ。)によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定贈与承継会社が,経営贈与承継期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第32項において同じ。)内に第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間(経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後10年を経過する日までの期間(最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては,当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)をいう。以下第4号までにおいて同じ。)内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても,当該認定贈与承継会社は,これらの場合に該当しないものとみなす。
二 当該認定贈与承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所,店舗,工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が災害によつて被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
イ 従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が,当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該認定贈与承継会社が第3項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては,従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が,当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であつても,当該認定贈与承継会社は,同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該認定贈与承継会社が,経営贈与承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても,当該認定贈与承継会社は,これらの場合に該当しないものとみなす。
三 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第1号又は第2号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定贈与承継会社が,経営贈与承継期間内に第3項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても,当該認定贈与承継会社は,売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り,経営贈与承継期間の末日においては,同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
四 中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定贈与承継会社が,経営贈与承継期間内に第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても,当該認定贈与承継会社は,売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り,経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては,経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあつては,それぞれイ又はロに定める期間))においては,これらの場合に該当しないものとみなす。
イ 当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合 第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営贈与報告基準日が贈与特定期間内にある場合 経営贈与承継期間の末日から1年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該1年を経過する日が最初の特定基準日である場合には,経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
31 前項の規定は,第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者(前項第1号若しくは第2号の災害又は同項第3号の中小企業信用保険法第2条第5項第1号若しくは第2号の事由若しくは前項第4号の同条第5項第3号若しくは第4号の事由(以下この項において「災害等」という。)の発生前に第1項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を当該災害等の発生した日から10月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には,当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り,適用する。
32 経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が第30項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において,当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは,当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は,それぞれ第16項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するものとみなして,この条の規定を適用する。
一 当該経営承継受贈者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし,当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり,かつ,当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。)を除く。)。
イ その譲渡等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
ロ その譲渡等が,民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において,当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
二 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたとき。
33 前項の規定の適用がある場合における第16項の規定の適用については,同項第1号及び第2号中「の末日の翌日以後に」とあるのは,「内に」とする。
34 第31項及び前項に定めるもののほか,第30項及び第32項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
35 経済産業大臣又は経済産業局長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第17条の規定に基づく政令の規定により円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には,当該都道府県知事。次項,次条第40項及び第41項並びに第70条の7の4第20項及び第21項において同じ。)は,第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等若しくは当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について,第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し,法令の規定に基づき認定,確認,報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には,遅滞なく,当該対象受贈非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を,書面により,国税庁長官又は当該経営承継受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
36 税務署長は,第1項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に関する事務で,前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは,経済産業大臣又は経済産業局長に対し,当該経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
37 第3項から前項までに定めるもののほか,第1項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
本条…追加〔平成21年3月法律13号〕,1―6・8・10・14・17・25項…一部改正〔平成22年3月法律6号〕,1・2・4・7・14項…一部改正〔平成23年6月法律82号〕,2項…一部改正,見出・2―4・10・14―17・19・20項…一部改正・22―26・29項…追加・旧23項…一部改正し28項に繰下・旧22項…27項に繰下・旧24―27項…6項ずつ繰下〔平成25年3月法律5号〕,1―4・8・14・16・28項…一部改正・5項…全部改正〔平成27年3月法律9号〕,6項…一部改正〔平成26年6月法律91号〕,2・31項…一部改正〔平成27年6月法律50号〕,1・2項…一部改正・3項…削除・30―34項…追加・旧4―6・8・10―14・16・17・19―22・24・26―28項…一部改正し1項ずつ繰上・旧31項…一部改正し35項に繰下・旧7・9・15・18・23・25・29・30項…1項ずつ繰上・旧32・33項…4項ずつ繰下〔平成29年3月法律4号〕,1―6・9・13・15・16・21・22・28―30・32・35項…一部改正〔平成30年3月法律7号〕,1―3・13・15・16・23・26・36項…一部改正,10項…一部改正〔平成31年3月法律6号〕,2・35項…一部改正〔令和3年3月法律11号〕,2項…一部改正〔平成31年3月法律6号〕
第70条の7の5 特例認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条,第70条の7の7及び第70条の7の8において「特例贈与者」という。)が特例経営承継受贈者に当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日から特例経営贈与承継期間の末日までの間に贈与税の申告書(相続税法第28条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限(第69条の8第3項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には,当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。)をした場合において,当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは,当該特例経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち,当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条,第70条の7の7及び第70条の7の8において「特例対象受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については,政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り,相続税法第33条の規定にかかわらず,当該特例贈与者(特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該特例贈与者の第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り,第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については,この項又は同条第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第7号及び第14項並びに第11項において準用する同条第15項において同じ。)の死亡の日まで,その納税を猶予する。
一 特例経営承継受贈者が1人である場合 次に掲げる贈与の場合の区分に応じそれぞれ次に定める贈与
イ 当該贈与の直前において,当該特例贈与者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が,当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。次号において同じ。)の総数又は総額の3分の2から当該特例経営承継受贈者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該特例贈与者が当該贈与の直前において有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の全ての贈与
二 特例経営承継受贈者が2人又は3人である場合 当該贈与後におけるいずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の10分の1以上となる贈与であつて,かつ,いずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例贈与者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を上回る贈与
2 この条において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には,当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で,前項の規定の適用に係る贈与の時において,次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が1人以上であること。
ロ 当該会社が,資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が,非上場株式等に該当すること。
ニ 当該会社及び特定特別関係会社が,第70条の7第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。)の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(第8号イ,次条及び第70条の7の8第2項において「支配関係」という。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては,当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。
ヘ イからホまでに掲げるもののほか,会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
二 特例円滑化法認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項(同項第1号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣(同法第17条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては,当該都道府県知事)の認定をいう。
三 資産保有型会社 第70条の7第2項第8号に定める会社をいう。
四 資産運用型会社 第70条の7第2項第9号に定める会社をいう。
五 非上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める株式等をいう。
六 特例経営承継受贈者 特例贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で,次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が2人又は3人以上ある場合には,当該特例認定贈与承継会社が定めた2人又は3人までに限る。)をいう。
イ 当該個人が,当該贈与の日において18歳以上であること。
ロ 当該個人が,当該贈与の時において,当該特例認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次条及び第70条の7の8において同じ。)を有していること。
ハ 当該贈与の時において,当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が,当該特例認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。ニ⑵,次条及び第70条の7の8において同じ。)の100分の50を超える数であること。
ニ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
⑴ 当該個人が1人の場合 当該贈与の時において,当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が,当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前項,次条第1項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける者を除く。⑵において同じ。)が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
⑵ 当該個人が2人又は3人の場合 当該贈与の時において,当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が,当該特例認定贈与承継会社の総株主等議決権数の100分の10以上であること及び当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ホ 当該個人が,当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には,その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該特例認定贈与承継会社の特例対象受贈非上場株式等の全てを有していること。
ヘ 当該個人が,当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該特例認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
ト 当該個人が,当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について第70条の7第1項,第70条の7の2第1項又は前条第1項の規定の適用を受けていないこと。
チ 当該個人が,当該特例認定贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
七 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者若しくは当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
イ 当該特例経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
ロ 当該特例経営承継受贈者の最初の次条第1項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
八 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。
イ ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等の価額(当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社又は当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「特例認定贈与承継会社等」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には,当該特例認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして,相続税法第21条の5及び第21条の7の規定(第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。)を適用して計算した金額
ロ 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等が相続税法第21条の9第3項(第70条の2の6第1項,第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合 当該特例対象受贈非上場株式等の価額を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして,同法第21条の12及び第21条の13の規定を適用して計算した金額
九 経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第1項の規定の適用を受けている場合には,同項に規定する相続税の申告書の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第6項において「第一種贈与基準日」という。)
ロ 特例経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額(既に次項において準用する第70条の7第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には,これらの規定の適用があつた特例対象受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第70条の7の7第1項において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき前項,次項において準用する第70条の7第3項から第5項まで,第8項において準用する同条第11項,第9項において準用する同条第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第6項において「第二種贈与基準日」という。)
3 第70条の7第3項(第2号を除く。),第4項及び第5項の規定は,第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において,同条第3項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と,同項第4号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営承継受贈者以外の特例経営承継受贈者,第70条の7の6第1項の規定の適用を受ける同条第2項第7号に規定する特例経営承継相続人等及び第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける同条第2項第1号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)」と,同条第4項の表の第1号の上欄中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と読み替えるものとする。
4 第70条の7第6項の規定は,第1項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき特例対象受贈非上場株式等(合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には,当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
5 第1項の規定は,同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者のその特例贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に,当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には,適用しない。
6 第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者は,同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項,第3項において準用する第70条の7第3項から第5項まで,第8項において準用する同条第11項,第9項において準用する同条第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には,届出期限(第一種贈与基準日の翌日から5月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から3月を経過する日をいう。第8項及び第21項において同じ。)までに,政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 第70条の7第10項の規定は,猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
8 第70条の7第11項の規定は,第6項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
9 第70条の7第12項の規定は,第1項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
10 第70条の7第13項及び第14項の規定は,特例経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法,国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において,同条第13項第9号中「又は第21項」とあるのは「若しくは第21項又は第70条の7の5第12項から第14項まで」と,同条第14項中「経営承継受贈者」とあるのは「特例経営承継受贈者」と,「贈与者」とあるのは「特例贈与者」と,「第70条の7第2項第1号」とあるのは「第70条の7の5第2項第1号」と,「免除)」とあるのは「免除の特例)」と,「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」と,「」と,「株主」とあるのは「又は同項第6号に規定する特例経営承継受贈者」と,「株主」と,「同条第1項の」とあるのは「当該」と,「同項」とあるのは「同条第1項」と,「定める」」とあるのは「定め,若しくは当該贈与税の免除を取り消す」」と,「第70条の7第1項の」とあるのは「第70条の7の5第1項の」と,「第70条の7の」とあるのは「第70条の7の5の」と読み替えるものとする。
11 第70条の7第15項から第20項までの規定は,第1項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準用する。この場合において,同条第15項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と,同条第18項及び第19項中「第27項」とあるのは「第70条の7の5第22項」と読み替えるものとする。
12 第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし,その該当することとなつた日前に第8項において準用する第70条の7第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第9項において準用する同条第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において,当該特例経営承継受贈者は,当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは,その該当することとなつた日から2月を経過する日(その該当することとなつた日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には,当該特例経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。第14項第1号及び第22項において同じ。)が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項及び第17項において「申請期限」という。)までに,当該免除を受けたい旨,免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において,第3項において準用する第70条の7第5項の規定の適用については,同項の表の第1号中「第8号から第12号まで」とあるのは「第8号」と,「猶予中贈与税額」とあるのは「第70条の7の5第12項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第4号イ及びロに掲げる金額の合計額」と,同表の第2号の中欄中「猶予中贈与税額のうち,当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第70条の7の5第12項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額」と,同表の第3号の中欄中「猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には,当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第70条の7の5第12項第2号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と,同表の第4号の中欄中「猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には,当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第70条の7の5第12項第3号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。
一 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に,当該特例経営承継受贈者が当該特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)をした場合(当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。)において,次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額(当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該譲渡等の対価の額(当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には,当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして,第2項第8号の規定により計算した金額
ロ 当該譲渡等があつた日以前5年以内において,当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
二 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に,当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において,次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には,当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして,第2項第8号の規定により計算した金額
ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において,当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
三 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に,当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第14項第1号ハにおいて同じ。)となつた場合(当該他の会社が当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において,次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には,当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして,第2項第8号の規定により計算した金額
ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前5年以内において,当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
四 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に,当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が解散をした場合において,次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該解散の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして,第2項第8号の規定により計算した金額
ロ 当該解散の日以前5年以内において,当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
13 前項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当する場合で,かつ,次に掲げる場合に該当する場合において,特例経営承継受贈者が次項の規定の適用を受けようとするときは,前項の規定にかかわらず,申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で,かつ,当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨,当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り,再計算対象猶予税額(前項第1号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額のうち同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい,同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)から当該合計額を控除した残額を免除し,当該合計額(前項第1号に掲げる場合に該当する場合には,当該合計額に猶予中贈与税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額)を猶予中贈与税額とすることができる。
一 前項第1号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合
二 前項第2号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合
三 前項第3号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合
14 第12項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から2年を経過する日(当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には,その死亡の日の前日)において,前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額に相当する贈与税の納税の猶予に係る期限及び免除については,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 次に掲げる会社が当該2年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合 特例再計算贈与税額(前項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には,同項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する贈与税については,第1項の規定にかかわらず,当該2年を経過する日から2月を経過する日(当該2年を経過する日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には,当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次号,第16項及び第17項において「再申請期限」という。)をもつて第1項の規定による納税の猶予に係る期限とし,前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額から特例再計算贈与税額を控除した残額に相当する贈与税については,免除する。
イ 前項第1号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等に係る会社
ロ 前項第2号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等
ハ 前項第3号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等
二 前号イからハまでに掲げる会社が当該2年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合 前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額(同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には,同項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する贈与税については,第1項の規定にかかわらず,再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
15 前項第1号の「特例再計算贈与税額」とは,同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額,合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして,第2項第8号の規定により計算した金額に第12項第1号ロ,第2号ロ又は第3号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。
16 第14項第1号の規定により同号の贈与税の免除を受けようとする特例経営承継受贈者は,再申請期限までに,同号の免除を受けたい旨,免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17 税務署長は,第12項,第13項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において,これらの申請書に記載された事項について調査を行い,これらの申請書に係る第12項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税若しくは第13項若しくは第14項第1号に規定する贈与税の免除をし,又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において,税務署長は,これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して6月以内に,当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により,これをこれらの申請書を提出した特例経営承継受贈者に通知するものとする。
18 第70条の7第18項及び第19項の規定は,第12項,第13項又は第16項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において,同条第18項中「第27項の表の第6号」とあるのは「第70条の7の5第22項の表の第9号」と,「第8号」とあるのは「第12号」と,「同表の第6号」とあるのは「同表の第9号」と,同条第19項中「第27項の表の第6号の上欄又は同表の第8号」とあるのは「第70条の7の5第22項の表の第9号から第11号まで」と読み替えるものとする。
19 前3項に定めるもののほか,第12項から第14項までの規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
20 第70条の7第21項から第25項までの規定は,特例認定贈与承継会社について同条第21項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の贈与税額の計算及び免除について準用する。
21 第70条の7第26項の規定は,第6項又は第11項において準用する同条第15項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。
22 第1項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者は,次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には,当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし,当該特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号から第3号まで又は第6号から第11号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には,当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ,年3.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を,当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一 第3項において準用する第70条の7第3項(第2号を除く。)の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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猶予中贈与税額
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同項各号に定める日から2月を経過する日
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二 第3項において準用する第70条の7第4項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額
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同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
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三 第3項において準用する第70条の7第5項の規定の適用があつた場合(第5号から第11号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額
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同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
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四 第8項において準用する第70条の7第11項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額
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同項の規定による納税の猶予に係る期限
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五 第9項において準用する第70条の7第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定の適用があつた場合
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これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額
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これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
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六 第11項において準用する第70条の7第16項第1号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額
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同号の譲渡等をした日から2月を経過する日
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七 第11項において準用する第70条の7第16項第2号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第2号ロに掲げる金額
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同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から2月を経過する日
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八 第11項において準用する第70条の7第16項第3号又は第4号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第3号イ及びロ又は第4号イ及びロに掲げる金額の合計額
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これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日
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九 第12項第1号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額
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同号の譲渡等をした日から2月を経過する日
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十 第12項第2号又は第3号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第2号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第3号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額
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これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日
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十一 第12項第4号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第4号イ及びロに掲げる金額の合計額
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同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から2月を経過する日
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十二 第14項第1号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第1号に規定する特例再計算贈与税額
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同号の再申請期限
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十三 第14項第2号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第2号に規定する猶予中贈与税額とされた金額
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同号の再申請期限
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十四 第20項において準用する第70条の7第21項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第2号に掲げる金額
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同項の規定による納税の猶予に係る期限
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23 第1項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者が前項の表の第3号から第14号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第4号又は第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合には,特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については,同項中「年3.6パーセント」とあるのは,「年3.6パーセント(特例経営贈与承継期間については,年零パーセント)」とする。
24 第70条の7第29項の規定は,第1項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。
25 第70条の7第30項から第34項までの規定は,第1項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同条第31項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。
26 第70条の7第35項の規定は,経済産業大臣又は経済産業局長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第17条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には,当該都道府県知事。次項,次条第27項及び第28項並びに第70条の7の8第15項及び第16項において同じ。)が,第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等若しくは当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について,第3項において準用する第70条の7第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し,法令の規定に基づき認定,確認,報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
27 第70条の7第36項の規定は,税務署長が,経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者に関する事務で,前項において準用する同条第35項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
28 第3項から前項までに定めるもののほか,第1項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
本条…追加〔平成30年3月法律7号〕,1・2・10・12・14項…一部改正〔平成31年3月法律6号〕,1項…一部改正〔令和2年3月法律8号〕,2・26項…一部改正〔令和3年3月法律11号〕,2項…一部改正〔平成31年3月法律6号〕