①国税関係帳簿書類のうち電子計算機を使用して作成している国税関係帳簿書類については、一定の要件の下で電磁的記録等による保存等が認められる。
また、取引の相手方から受け取った請求書等及び自己が作成した請求書等の写し等の国税関係書類について、書面による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャンデータによる保存が認められる。
②所得税及び法人税の保存義務者が電子取引を行った場合には、電子取引により授受した取引情報を電磁的記録のまま保存しなければならない。
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