一 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関,独立行政法人住宅金融支援機構,地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち,契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者,独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で,契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三 独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務で,当該承継後の当該債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
四 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける個人に係る使用者(当該個人が法人税法第2条第15号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該個人に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又は当該個人に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で,契約において償還期間又は賦払期間が10年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し,又は支払うこととされているもの