定義

合計所得金額

合計所得金額とは、純損失雑損失の繰越控除前の総所得、退職所得及び山林所得金額の合計額をいう。所得税法2条1項30号の寡婦の定義に関連して記載がある

特別農業所得者

農業所得の金額が総所得の70%を超え、かつ、その年9月1日以後に生ずる農業所得の金額が年中の農業所得の金額の70%を超える者をいう(2条1項35号)


所得控除

寡婦

婚姻関係が死別や離婚などによって解消状態にある人で、合計所得金額が500万円以下の人。離婚の場合には、追加で扶養親族があることが要件となっている。死別には生死不明の場合も一部含まれている。

同一生計配偶者

居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。

2条1項33号

青色専従者でも給与額が一年を通してゼロの場合には同一生計配偶者に該当する

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者をいう。

2条1項33号の2

老人控除対象配偶者

控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。

33の3

源泉控除対象配偶者

居住者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が九十五万円以下である者をいう。

33の4


扶養親族

居住者の親族(配偶者を除く。)並びに里親委託児童及び養護受託者委託老人で

生計を一にするもののうち、

合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。

34

控除対象扶養親族

扶養親族のうち
 居住者 年齢十六歳以上の者
 非居住者 年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
(1) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなつた者
(2) 障害者
(3) その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者

34の2

特定扶養親族

控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。

34の3

老人扶養親族

控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。

34の4


税額控除

住宅ローン控除

配当控除

居住者が剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(外国法人から受けるこれらの金額に係るものを除く。以下この条において同じ。)を有する場合には、その居住者のその年分の所得税額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
 その年分の課税総所得金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額
 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の五を乗じて計算した金額
 その年分の課税総所得金額が千万円を超え、かつ、当該課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
 剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額
 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
 前二号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
 剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円とロに掲げる配当所得の金額との合計額を控除した金額に達するまでの金額については百分の五を、その他の金額については百分の十をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の二・五を乗じて計算した金額
 前項の規定による控除をすべき金額は、課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をすべき金額は、当該所得税額に相当する金額とする。
 第一項の規定による控除は、配当控除という。

その他