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電帳法4条

(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

第4条

1 保存義務者は、国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。)の全部または一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 保存義務者は、国税関係書類全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。


意味がなかなか分かりにくいが、簡単に言うと、次の通り。

1項は、帳簿の全部または一部について、最初から一貫して作成する場合には、電磁的記録の備付保存でこと足りるという内容である。

2項は、書類の全部または一部について、一貫して作成する場合には、電磁的記録の保存でよろしいという内容である。

3項は、書類の全部または一部について、電磁的記録の保存でもよろしいという内容である。

2項と3項の違いは、2項は自社で作成する書類を電磁的記録に保存する場面を想定しており、3項は、他社作成の書類を記録保存する場面を想定しているというところにあり、2項は、納品書控え、請求書控え、領収証控えなど、3項は納品書、請求書、領収証などを想起してもらえばよい。1項は、帳簿の話をしており、帳簿というのは会計年度の最初に設置され、記録されて、決算まで維持されるものであるから、「最初から一貫して作成」というのは、年度の最初から決算までずっと継続されていくことを要求しているわけだ。一部でもよいわけであるから、例えば、現金出納帳や預金出納帳が会計ソフトであっても、売上や仕入の管理は紙の台帳で記録しているという形態で問題はない。この場合には、細かく入力する必要はなく、紙の台帳と連携が保たれていれば請求金額の発生やその集金について、会計ソフトには一行で記載されていてもよいということになる。期中で会計ソフトに切り替えた場合には、その年度に関しては、会計ソフトの保存では足りず、紙で印刷しておかなければならないということになる。

最近は会計ソフトを用いている方もおられると思う。入力内容がお金の出入りしかわからないような内容だけだとすると、帳簿としてはそれだけだと不完全だ。販売関係のデータ、給与関連のデータも保存しておくことが必要である。いずれにせよソフトウェアを使っている場合には、年度を通して使用しているのであれば、そのデータを保存しておけば紙は要らない。さらに、相手方からくる納品書や請求書や領収証などについても、スキャナ保存してソフトに入力していけば、紙がいらなくなる可能性がある。要件を満たしていればだが。