会計帳簿とは、会計の基礎となるデータが証拠資料(エビデンス)に基づき整然と記録されたものをいい、体系的に決算データに紐づいているものでなければならない。いざ定義するとなるとなかなか難しいのであるが、自分なりに定義してみた。
具体的なイメージでいえば、仕訳帳である。しかし、仕訳帳という形をしていなくても、現金出納帳や売上台帳、仕入台帳、固定資産台帳、給与台帳のように特殊仕訳帳として全体で決算データを構成するのであってもよい。
ただ、記載されたデータは、直接間接にエビデンスを根拠としていなければならないし、合計額は、決算データと一致していなければならない。これを体系的と呼んでいるわけだ。
どこがどうつながっているかわからないものは、この意味で帳簿ということができない。
白色申告の方は事業所得などの基礎となる総収入金額や必要経費をあまねく記録して保存することになっている(所得税法232条)。
青色申告の方は、資産・負債・元入金などの貸借対照表にかかわる取引も加えて記録して保存しなければならない(同法148条)。
総合すると、あらゆる取引が整然と記録されていくことによって所得という課税標準が決定され(決算書)、それに基づいて所得税が課されるということになる次第だ。