2 この条から第70条の6の5までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 農地 農地法第2条第1項に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地並びにこれらの農地の上に存する地上権,永小作権,使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。
二 採草放牧地 農地法第2条第1項に規定する採草放牧地(当該採草放牧地の上に存する地上権,永小作権,使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。
三 特定市街化区域農地等 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で,平成3年1月1日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)をいう。
イ 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
ロ 首都圏整備法第2条第1項に規定する首都圏,近畿圏整備法第2条第1項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第2条第1項に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項の市の区域
ハ ロに規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯,近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
四 都市営農農地等 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する次に掲げる農地又は採草放牧地で平成3年1月1日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するものをいう。
イ 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地(生産緑地法第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第15条第1項の規定による買取りの申出がされたもの並びに同法第10条第1項に規定する申出基準日までに同法第10条の2第1項の特定生産緑地(イにおいて「特定生産緑地」という。)の指定がされなかつたもの,同法第10条の3第2項に規定する指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかつたもの及び同法第10条の6第1項の規定による指定の解除がされたものを除く。)
ロ 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる田園住居地域内にある農地(イに掲げる農地を除く。)
ハ 都市計画法第58条の3第2項に規定する地区計画農地保全条例による制限を受ける同条第1項に規定する区域内にある農地(イ及びロに掲げる農地を除く。)
3 次に掲げる者がその者に係る相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第1項の規定の適用を受ける場合には,同項の規定の適用を受ける農地等については,同法第2章第3節の規定は,適用しない。
一 相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者
二 第1項の規定の適用を受ける農地等を贈与により取得した日の属する年中において,当該農地等の贈与をした者から贈与を受けた当該農地等以外の財産について,相続税法第21条の9第2項(第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
4 第1項の規定の適用を受ける農地等の全部又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日(同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には,当該各号に定める日)前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第1号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡の日前における同項の贈与税の申告書の提出期限後10年を経過する日において当該受贈者が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には,納税猶予分の贈与税額のうち当該譲渡等があつた農地等又は当該農業の用に供されていない準農地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については,同項の規定にかかわらず,当該譲渡等があつた日又は当該10年を経過する日の翌日から2月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該10年を経過する日後当該2月を経過する日以前に当該受贈者が死亡した場合には,当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日(同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には,当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には,納税猶予分の贈与税額のうち当該各号に規定する買取りの申出若しくは指定の解除又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める日の翌日から2月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には,当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において,当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき 当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日
イ 生産緑地法第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第15条第1項の規定による買取りの申出があつた場合
ロ 生産緑地法第10条の6第1項の規定による指定の解除があつた場合
二 当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により,特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合(当該変更により第2項第4号ロ又はハに掲げる農地でなくなつた場合を除く。) 同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日
6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定に基づく特例付加年金(同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第8条第1項の経営移譲年金を含む。)の支給を受けるため第1項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの1人の者に対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において,当該設定をしたこと及び当該受贈者が当該設定に関し政令で定める要件を満たしていることについての届出書が,財務省令で定めるところにより,当該設定の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは,当該受贈者に係る同項ただし書及び第4項の規定の適用については,当該設定は,なかつたものとみなす。
7 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については,次に定めるところによる。
一 当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には,当該受贈者が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
二 被設定者が当該受贈者の推定相続人に該当しないこととなつた場合には,当該受贈者がその者に係る贈与者の推定相続人に該当しないこととなつたものとみなす。
8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が,同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において,当該受贈者が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており,かつ,当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上であることその他政令で定める要件を満たすときは,当該受贈者に係る第1項ただし書及び第4項の規定の適用については,当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
9 前項の規定は,同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者が,政令で定めるところにより,同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り,適用する。
10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には,当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。
一 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき,当該受贈者の農業の用に供されていないものがある場合には,当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80未満となつた場合(次号に掲げる場合を除く。) その事実が生じた日
二 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があつた場合 当該借受代替農地等について農地法第36条第1項の規定による勧告があつた日
三 当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が借り受けた者である場合には,当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき,農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。) 当該受贈者がその事実が生じたことを知つた日
11 第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき,前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において,当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地(第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは,当該受贈者が,政令で定めるところにより,第9項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り,前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については,当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は,第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
12 第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は,第9項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに,政令で定めるところにより,当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13 前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には,当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして,第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。ただし,当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても,当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において,政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは,この限りでない。
14 第9項から前項までに定めるもののほか,第8項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
15 第1項第1号又は第4項の場合において,これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地(当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡である場合には,農地若しくは採草放牧地又は当該1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得する見込みであることにつき,政令で定めるところにより,納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項及び第4項の規定の適用については,次に定めるところによる。
一 当該承認に係る譲渡等は,なかつたものとみなす。
二 当該譲渡等があつた日から1年を経過する日において,当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合には,当該譲渡等に係る農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は,同日において譲渡等をされたものとみなす。
三 当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられた場合には,当該取得に係る農地又は採草放牧地は,第1項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
16 第4項の場合において,同項に規定する譲渡等(第1項の規定の適用を受ける農地等のうち第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。)があつた日から1年以内に,第1項の規定の適用を受ける農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地(同項本文の規定の適用を受ける受贈者が当該譲渡等があつた日において有していたものに限り,当該譲渡等に係る農地等の贈与を受けた日前に取得したものを除く。第2号及び第3号並びに第70条の5第2項において「代替農地等」という。)で,当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき,政令で定めるところにより,納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第4項の規定の適用については,次に定めるところによる。
一 当該承認に係る譲渡等は,なかつたものとみなす。
二 当該譲渡等があつた日から1年を経過する日において,当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には,当該譲渡等に係る農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は,同日において譲渡等をされたものとみなす。
三 当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には,当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供した代替農地等は,第1項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
17 第5項の場合において,第1項の規定の適用を受ける受贈者が,第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり,かつ,当該譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は第5項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から1年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき,政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項,第4項及び第5項の規定の適用については,次に定めるところによる。
一 第1項ただし書及び第4項の規定の適用については,当該買取りの申出等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合には,当該譲渡等は,なかつたものとみなす。
二 第5項の規定の適用については,次に定めるところによる。
イ 当該承認に係る買取りの申出等は,なかつたものとみなす。
ロ 当該買取りの申出等があつた日から1年を経過する日までに,当該承認に係る特定農地等の全部若しくは一部の譲渡等をしなかつた場合又は当該承認に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとならなかつた場合には,当該譲渡等をしなかつた特定農地等又は都市営農農地等に該当することとならなかつた特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地については,同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
ハ 当該買取りの申出等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において,当該譲渡等があつた日から1年を経過する日において当該譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていないときは,当該特定農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分については,同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
三 当該買取りの申出等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において,当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該特定農地等の譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられたときは,当該取得に係る農地又は採草放牧地は,第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地とみなす。
18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が,同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を一時的道路用地等(道路法による道路に関する事業,河川法が適用される河川に関する事業,鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業その他これらの事業に準ずる事業として当該事業に係る主務大臣が認定したもののために一時的に使用する道路,水路,鉄道その他の施設の用地で代替性のないものとして当該主務大臣が認定したものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するために地上権,賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下第20項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた場合において,当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等を当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき,政令で定めるところにより,納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項及び第4項の規定の適用については,次に定めるところによる。
一 当該承認に係る地上権等の設定は,なかつたものとみなす。
二 当該受贈者が,当該貸付期限から2月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には,当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供していない部分は,同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
三 当該一時的道路用地等の用に供されている農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第4項の規定の適用については,同項中「10年を経過する日において当該受贈者が有する同項」とあるのは「10年を経過する日(当該受贈者が有する準農地が第18項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については,同日又は同項に規定する貸付期限から2月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該受贈者が有する第1項」と,「同日」とあるのは「当該10年を経過する日」とする。
19 前項の規定の適用を受ける受贈者は,同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに,政令で定めるところにより,当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
20 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には,当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があつたものとして,第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。ただし,当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても,当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において,政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは,この限りでない。
21 前2項に定めるもののほか,第18項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が,障害,疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合(次条第1項に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合に限る。)において,当該農地等について地上権,永小作権,使用貸借による権利又は賃借権の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下次項までにおいて「権利設定」という。)に基づく貸付け(以下第24項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)を行つたときは,当該営農困難時貸付けを行つた日から2月以内に,政令で定めるところにより当該営農困難時貸付けを行つている旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り,第1項ただし書及び第4項の規定の適用については,当該営農困難時貸付けを行つた農地等(次項において「営農困難時貸付農地等」という。)に係る権利設定はなかつたものと,農業経営は廃止していないものとみなす。
23 前項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権,永小作権,使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅(以下次項までにおいて「権利消滅」という。)があつた場合には,当該営農困難時貸付農地等(当該営農困難時貸付農地等のうち耕作の放棄又は権利消滅があつた部分に限る。以下この項において同じ。)に係る第1項ただし書及び第4項の規定の適用については,次の各号(当該営農困難時貸付農地等に係る耕作の放棄があつた場合には,第1号を除く。)に定めるところによる。
一 当該権利消滅があつた時において,当該営農困難時貸付農地等についての権利設定があつたものとみなす。
二 当該営農困難時貸付農地等について,新たな営農困難時貸付けを行つた場合又は前項の規定の適用を受ける受贈者の農業の用に供した場合において,当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から2月以内に,政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行つている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り,当該営農困難時貸付農地等のうち,新たな営農困難時貸付けを行つた部分又は当該受贈者の農業の用に供した部分については,当該耕作の放棄又は前号の権利設定及び新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと,農業経営は廃止していないものとみなす。
三 前項の規定の適用を受ける受贈者が当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日の翌日から1年を経過する日(第5号において「延長期日」という。)までに新たな営農困難時貸付けを行う見込みであることにつき,政令で定めるところにより当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から2月以内に納税地の所轄税務署長に承認の申請をした場合において,当該税務署長の承認を受けたときに限り,当該承認に係る営農困難時貸付農地等については,当該耕作の放棄及び第1号の権利設定はなかつたものと,農業経営は廃止していないものとみなす。
四 前号の承認を受けた受贈者が,当該承認に係る営農困難時貸付農地等について,新たな営農困難時貸付けを行つた場合又は当該受贈者の農業の用に供した場合において,これらの場合に該当することとなつた日から2月以内に,政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行つている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において,当該営農困難時貸付農地等のうち,新たな営農困難時貸付けを行つた部分については,新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと,農業経営は廃止していないものとみなす。
五 第3号の承認に係る営農困難時貸付農地等のうち,前号の規定による届出書に係る部分以外の部分にあつては第3号の承認に係る延長期日において,延長期日前に受贈者の農業の用に供した場合(前号の届出書の提出がなかつた場合に限る。)における当該受贈者の農業の用に供した部分にあつては当該受贈者の農業の用に供した日において,それぞれ権利設定があつたものとみなす。
24 第22項の届出書が同項の営農困難時貸付けを行つた日から2月以内に提出されなかつた場合,前項第2号の届出書若しくは同項第3号の承認の申請に係る書類が同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた日から2月以内に提出されなかつた場合又は同項第4号の届出書が同号のこれらの場合に該当することとなつた日から2月以内に提出されなかつた場合においても,これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において,政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは,これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
25 第22項の規定の適用を受ける受贈者に係る第27項の届出書の提出その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
26 第1項の規定は,同項の規定の適用を受けようとする受贈者の同項に規定する農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に,同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該農地等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には,適用しない。
27 第1項の規定の適用を受ける受贈者は,同項に規定する贈与税の全部につき同項,第5項,第30項又は第31項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間,第1項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに,政令で定めるところにより,引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても,同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において,政令で定めるところにより,当該届出書が当該税務署長に提出されたときは,第30項の規定の適用については,当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
29 第1項に規定する贈与税(既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には,これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するものを除く。次項,第34項及び第35項第1号において同じ。)並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については,第32項第3号において読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き,第27項の届出書の提出があつた時から当該届出書の提出期限までの間は完成せず,当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
30 第27項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には,第1項に規定する贈与税については,同項の規定にかかわらず,当該期限の翌日から2月を経過する日(当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には,当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
31 第1項の場合において,受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは,税務署長は,第1項に規定する贈与税(既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には,これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては,同法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
32 第1項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については,次に定めるところによる。
一 第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第4項,第5項又は前2項の規定による当該期限を含む。)は,国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には,相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
二 第1項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については,その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し,更に当該納税猶予分の贈与税額を前号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して,それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
三 第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については,国税通則法第64条第1項及び第73条第4項中「延納」とあるのは,「延納(租税特別措置法第70条の4第1項の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
33 第1項ただし書,第4項,第5項(第1号イに係る部分に限る。),第30項又は第31項の規定に該当する贈与税については,相続税法第38条第3項の規定は,適用しない。
34 第1項の場合において,贈与者が死亡したとき,又は当該贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したとき(当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した日前に同項ただし書又は第30項の規定の適用があつた場合及びこれらの日前に第31項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は,第1項に規定する贈与税は,政令で定めるところにより,免除する。
35 第1項の規定の適用を受けた受贈者は,次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には,当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし,当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ,年3.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を,当該各号に規定する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一 第1項ただし書の規定の適用があつた場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
二 第4項の規定の適用があつた場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第5項の規定の適用があつた場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
四 第30項の規定の適用があつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第31項の規定の適用があつた場合 同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
36 農林水産大臣又は都道府県知事,市町村長若しくは農業委員会は,第1項の規定の適用を受ける農地等について,その所有権の移転,その使用及び収益を目的とする権利の設定,移転若しくは消滅,その転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用を除く。),その耕作の放棄又は買取りの申出等に関し,法令の規定に基づき許可,あつせん,通知,届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転,当該使用及び収益を目的とする権利の設定,移転若しくは消滅,当該転用,当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には,遅滞なく,財務省令で定めるところにより,当該農地等についてこれらの事実が生じた旨を,国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
37 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては,市町村長)は,第1項の規定の適用を受ける受贈者が第4項に規定する10年を経過する日において有する第1項の規定の適用を受けた準農地について,財務省令で定めるところにより,同日におけるその利用の形態その他の現況を,同日から1月を経過する日までに,当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
38 税務署長は,前2項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には,これらの規定に規定する農林水産大臣又は都道府県知事,市町村長若しくは農業委員会に対し,第1項の規定の適用を受ける受贈者及び同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他財務省令で定める事項を通知することができる。
39 第1項の規定の適用を受ける受贈者で第6項の規定の適用を受けたものが同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合その他の場合における第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
第70条の6 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「農業相続人」という。)が,当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査(農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用意向調査をいう。第1号において同じ。)に係るもののうち政令で定めるものを除く。次項第1号を除き,以下この条において同じ。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同号を除き,以下この条において同じ。)の取得(前条の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。第19項から第21項までを除き,以下この条において同じ。)をした場合(当該被相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)の取得をした場合を含む。)には,当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち,当該農地及び採草放牧地並びに準農地(政令で定めるものを除く。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第9項の規定に該当する農業相続人にあつては,その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし,準農地については当該農地又は採草放牧地とともにこの項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「特例農地等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については,当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り,同法第33条の規定にかかわらず,納税猶予期限(当該納税猶予期限前に,その有する当該特例農地等の全部につき第70条の4の規定の適用に係る贈与があつた場合には,当該贈与があつた日とし,当該特例農地等の一部につき当該贈与があつた場合には,当該特例農地等のうち当該贈与があつたものに係る第39項第3号に定める相続税については当該贈与があつた日とし,当該特例農地等のうち当該贈与がなかつたものに係る第40項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については当該贈与があつた日から2月を経過する日(同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には,当該農業相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。以下この項において同じ。)とする。)まで,その納税を猶予する。ただし,当該農業相続人が,その納税猶予期限又は当該贈与があつた日のいずれか早い日(以下この条において「死亡等の日」という。)前において次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には,当該各号に定める日から2月を経過する日まで,当該納税を猶予する。
一 当該相続又は遺贈により取得をしたこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等の譲渡,贈与(第70条の4の規定の適用に係る贈与を除く。)若しくは転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし,当該特例農地等につき地上権,永小作権,使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(当該特例農地等につき民法第269条の2第1項の地上権の設定があつた場合において当該農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)をし,若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第36条第1項の規定による勧告(当該農地が農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域外に所在する場合には,農業委員会その他の政令で定める者が,政令で定めるところにより,当該農地の所在地の所轄税務署長に対し,当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第36条第1項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第12項第2号において同じ。)があつたことをいう。同号及び第12項第3号において同じ。)をし,又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において,当該譲渡,贈与,転用,設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下この条において「譲渡等」という。)があつた当該特例農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等につき譲渡等(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には,当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が,当該農業相続人のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得した特例農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があつた場合には,当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の20を超えるとき その事実が生じた日
二 当該相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を廃止した場合 その廃止の日
2 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める金額(その者が相続税法第18条から第20条の2までの規定の適用を受ける者である場合には,当該金額を同法第17条の規定により算出された金額であるものとしてこれらの規定を適用して算出した金額)とする。この場合において,第1号に掲げる者に係る同法第19条の2第1項の規定の適用については,同項第2号中「相続税の課税価格」とあるのは,「租税特別措置法第70条の6第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
一 前項の規定の適用を受けない者 当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格(相続税法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には,これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入すべき同項の規定の適用を受ける者の特例農地等の価額は,当該特例農地等につき農業投資価格(特例農地等に該当する農地,採草放牧地又は準農地につき,それぞれ,その所在する地域において恒久的に耕作又は養畜の用に供されるべき農地若しくは採草放牧地又は農地若しくは採草放牧地に開発されるべき土地として自由な取引が行われるものとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格として当該地域の所轄国税局長が決定した価格をいう。以下この条において同じ。)を基準として計算した価額であるものとして,同法第11条から第17条までの規定を適用した場合において同条の規定により算出される金額
二 前項の規定の適用を受ける農業相続人 次に掲げる金額の合計額
イ 当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第16条に規定する相続税の総額から当該全ての者が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額(前項の規定の適用を受ける者が2人以上ある場合には,当該金額のうち当該農業相続人に係る特例農地等に係る第7項に規定する農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額)
ロ 当該農業相続人が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該農業相続人に係る同号に定める金額
3 国税局長は,農業投資価格を決定する場合には,土地評価審議会の意見を聴かなければならない。
4 第1項に規定する納税猶予分の相続税額は,同項の規定の適用を受ける農業相続人に係る第2項第2号イに掲げる金額(当該農業相続人が相続税法第18条の規定の適用を受ける者である場合には,当該農業相続人に係る第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上第2項の規定により適用される同条の規定により加算された金額のうち当該同号イに掲げる金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算し,当該農業相続人が同法第19条から第20条の2までの規定の適用を受ける者である場合において,当該農業相続人に係る当該相続税の額の計算上同項の規定により適用されるこれらの規定により控除された金額の合計額が当該農業相続人に係る同号ロに掲げる金額を超えるときは,当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
5 第1項の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに,当該相続又は遺贈により取得をした農地若しくは採草放牧地又は準農地の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項本文の規定の適用については,その分割されていない農地及び採草放牧地並びに準農地は,当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
6 第1項に規定する納税猶予期限とは,次の各号に掲げる農業相続人の区分に応じ,当該各号に定める日をいう。
一 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人 その死亡の日
二 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに第70条の4第2項第4号イに掲げる農地又は採草放牧地(イ及び第39項第4号において「生産緑地等」という。)を有する農業相続人(前号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日(相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後20年を経過する日までの間に,当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において次に掲げる特例農地等であるものに係る相続税の全てについて,次項又は第8項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあつては,その死亡の日又は当該20年を経過する日のいずれか早い日)
イ 生産緑地等(都市営農農地等に該当するものを除く。)
ロ 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地(以下この条において「市街化区域内農地等」という。)以外のもの
三 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに市街化区域内農地等以外のものを有する農業相続人(前2号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日(相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後20年を経過する日までの間に,当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において市街化区域内農地等以外のものである特例農地等に係る相続税の全てについて,次項又は第8項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあつては,その死亡の日又は当該20年を経過する日のいずれか早い日)
四 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等の全てが市街化区域内農地等である農業相続人(第1号及び第2号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日又は相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日のいずれか早い日
7 第1項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日(当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には,当該各号に定める日)前に当該農業相続人による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第1号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡等の日前における同項の相続税の申告書の提出期限後10年を経過する日において当該農業相続人が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該農業相続人の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には,納税猶予分の相続税額のうち,当該譲渡等があつた特例農地等又は当該農業の用に供されていない準農地(以下この項において「譲渡特例農地等」という。)の価額から当該譲渡特例農地等につき当該譲渡特例農地等に係る第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額を控除した残額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「譲渡特例農地等に係る相続税」という。)については,第1項の規定にかかわらず,当該譲渡等があつた日又は当該10年を経過する日の翌日から2月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該10年を経過する日後当該2月を経過する日以前に当該農業相続人が死亡した場合には,当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
8 第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日(当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には,当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には,納税猶予分の相続税額のうち当該各号に規定する買取りの申出若しくは指定の解除又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「特定農地等に係る相続税」という。)については,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める日の翌日から2月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には,当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において,当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき 当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日
イ 生産緑地法第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第15条第1項の規定による買取りの申出があつた場合
ロ 生産緑地法第10条の6第1項の規定による指定の解除があつた場合
二 当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により,特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合(当該変更により第70条の4第2項第4号ロ又はハに掲げる農地でなくなつた場合を除く。) 同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日
9 第70条の4第6項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第1項の贈与者が死亡し,当該農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において,当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が農業相続人として当該農地等につき第1項の規定の適用を受けているときは,当該農業相続人に係る同項及び第7項の規定の適用については,次に定めるところによる。
一 当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には,当該農業相続人が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
二 被設定者が当該農業相続人の推定相続人に該当しないこととなつた場合には,その該当しないこととなつた日に当該農業相続人が前号の農地等に係る農業経営の廃止をしたものとみなす。
10 第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が,同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において,当該農業相続人が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており,かつ,当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上であることその他政令で定める要件を満たすときは,当該農業相続人に係る同項ただし書及び第7項の規定の適用については,当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
11 前項の規定は,同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人が,政令で定めるところにより,同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り,適用する。
12 第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には,当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。
一 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき,当該農業相続人の農業の用に供されていないものがある場合には,当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80未満となつた場合(次号に掲げる場合を除く。) その事実が生じた日
二 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があつた場合 当該借受代替農地等について農地法第36条第1項の規定による勧告があつた日
三 当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が借り受けた者である場合には,当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき,農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。) 当該農業相続人がその事実が生じたことを知つた日
13 第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき,前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において,当該貸付特例適用農地等に係る農業相続人が同項第1号又は第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第10項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上となる場合に限る。)又は当該農業相続人が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは,当該農業相続人が,政令で定めるところにより,第11項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り,前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については,当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は,第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
14 第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は,第11項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに,政令で定めるところにより,当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には,当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして,第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。ただし,当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても,当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において,政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは,この限りでない。
16 第10項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人が死亡した場合において,当該農業相続人を被相続人とする相続に係る相続税法第27条第1項の規定による相続税の申告書の提出期限までに貸付特例適用農地等に係る賃借権等が消滅したときにおける当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については,当該賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等は,当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして,同項の規定を適用する。
17 第11項から前項までに定めるもののほか,第10項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
18 第16項の規定は,第70条の4第8項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し,同条第8項に規定する貸付特例適用農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
19 第70条の4第15項の規定は,第1項第1号又は第7項の場合において,これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地(当該譲渡等が同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡である場合には,農地若しくは採草放牧地又は当該1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得する見込みであることにつき,政令で定めるところにより,納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において,第70条の4第15項中「第1項及び第4項」とあるのは「第70条の6第1項又は第7項」と,同項第2号中「農地等」とあるのは「第70条の6第1項に規定する特例農地等」と,同項第3号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と,「農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。
20 第7項の場合において,同項に規定する譲渡等(第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。)があつた日から1年以内に,第1項の規定の適用を受ける特例農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地(同項本文の規定の適用を受ける農業相続人が当該譲渡等があつた日において有していたものに限り,当該譲渡等に係る特例農地等の相続の開始があつた日前に取得したものを除く。第2号及び第3号において「代替特例農地等」という。)で,当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき,政令で定めるところにより,納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第7項の規定の適用については,次に定めるところによる。
一 当該承認に係る譲渡等は,なかつたものとみなす。
二 当該譲渡等があつた日から1年を経過する日において,当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には,当該譲渡等に係る特例農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は,同日において譲渡等をされたものとみなす。
三 当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には,当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供した代替特例農地等は,第1項の規定の適用を受ける特例農地等とみなす。
21 第70条の4第17項の規定は,第8項の場合において,第1項の規定の適用を受ける農業相続人が,第8項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり,かつ,当該譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は同項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から1年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき,政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において,同条第17項中「第1項,第4項及び第5項」とあるのは「第70条の6第1項,第7項及び第8項」と,同項第1号中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「第70条の6第1項ただし書及び第7項」と,「特定農地等」とあるのは「都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)」と,同項第2号中「第5項」とあるのは「第70条の6第8項」と,同項第3号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と読み替えるものとする。
22 第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が,同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第18項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するために地上権,賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下第24項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた場合において,当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき,政令で定めるところにより,納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項及び第7項の規定の適用については,次に定めるところによる。
一 当該承認に係る地上権等の設定は,なかつたものとみなす。
二 当該農業相続人が,当該貸付期限から2月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等の全部又は一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には,当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供していない部分は,同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
三 当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第7項の規定の適用については,同項中「10年を経過する日において当該農業相続人が有する同項」とあるのは「10年を経過する日(当該農業相続人が有する準農地が第22項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については,同日又は同項に規定する貸付期限から2月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該農業相続人が有する第1項」と,「同日」とあるのは「当該10年を経過する日」とする。
23 前項の規定の適用を受ける農業相続人は,同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに,政令で定めるところにより,当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
24 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には,当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定があつたものとして,第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。ただし,当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても,当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において,政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは,この限りでない。
25 第22項の規定の適用を受けている農業相続人が死亡した場合において,当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については,当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等(政令で定めるものを除く。)は当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものと,当該特例農地等は第22項の承認を受けた特例農地等とみなして,この条の規定を適用する。この場合において,当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例農地等の価額は,当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における当該特例農地等としての価額による。
26 前3項に定めるもののほか,第22項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等が都市営農農地等である場合における第8項の規定の適用に関する事項その他第22項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
27 第25項の規定は,第70条の4第18項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し,同条第18項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第1項に規定する農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
28 第70条の4第22項から第25項までの規定は,第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害,疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合(次条第1項各号に掲げる貸付けができない場合として政令で定める場合に限る。)において,当該特例農地等について地上権,永小作権,使用貸借による権利又は賃借権の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。)に基づく貸付け(次項において「営農困難時貸付け」という。)を行つたときについて準用する。この場合において,第70条の4第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「第70条の6第1項ただし書及び第7項」と,「農地等(」とあるのは「特例農地等(」と,「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と,同条第23項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と,「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「第70条の6第1項ただし書及び第7項」と,「受贈者」とあるのは「農業相続人」と,同条第25項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と,「第27項」とあるのは「第70条の6第32項」と読み替えるものとする。
29 前項において準用する第70条の4第22項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合における当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については,営農困難時貸付けを行つた特例農地等は,当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなす。
30 前項の規定は,第70条の4第22項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し,同条第22項に規定する営農困難時貸付農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
31 第1項の規定は,同項の規定の適用を受けようとする農業相続人のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に,当該農地及び採草放牧地並びに準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該農地及び採草放牧地並びに準農地の明細並びに当該農地及び採草放牧地並びに準農地に係る納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には,適用しない。
32 第1項の規定の適用を受ける農業相続人は,同項に規定する相続税の全部につき同項,第8項,第35項又は第36項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間,第1項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに,政令で定めるところにより,引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
33 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても,同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において,政令で定めるところにより,当該届出書が当該税務署長に提出されたときは,第35項の規定の適用については,当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
34 第1項に規定する相続税(既に第7項,第8項又は第39項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合には,譲渡特例農地等に係る相続税,特定農地等に係る相続税及び同号に定める相続税を除く。次項,第39項第1号から第3号まで並びに第40項第1号及び第5号において同じ。)並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については,第37項において準用する第70条の4第32項第3号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き,第32項の届出書の提出があつた時から当該届出書の提出期限までの間は完成せず,当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
35 第32項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には,第1項に規定する相続税については,同項の規定にかかわらず,当該期限の翌日から2月を経過する日(当該期限後同日以前に同項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合には,当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
36 第1項の場合において,同項の規定の適用を受ける農業相続人が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは,税務署長は,第1項に規定する相続税(既に第7項,第8項又は第39項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合において,これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては,同法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
37 第70条の4第32項の規定は,第1項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。この場合において,同条第32項第1号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と,「第4項,第5項又は前2項」とあるのは「同条第7項,第8項,第35項又は第36項」と,同項第2号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と,「贈与税に」とあるのは「相続税に」と,「贈与税の」とあるのは「相続税の」と,「納税猶予分の贈与税額と」とあるのは「同項に規定する納税猶予分の相続税額と」と,「当該納税猶予分の贈与税額」とあるのは「当該納税猶予分の相続税額」と,同項第3号中「第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税」とあるのは「第70条の6第1項の規定による納税の猶予を受けた相続税」と,「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と読み替えるものとする。
38 第1項の規定による納税の猶予がされた場合における相続税法第38条,第41条,第47条,第48条の2,第52条又は第53条の規定の適用については,次に定めるところによる。
一 第1項ただし書,第7項,第8項(第1号イに係る部分に限る。),第35項又は第36項の規定に該当する相続税及び第40項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については,相続税法第38条第1項及び第41条第1項の規定は,適用しない。
二 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例農地等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税で第1項に規定する相続税以外のものについては,当該特例農地等の価額は,当該特例農地等につき第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして,相続税法第38条第1項(同法第44条第2項において準用する場合を含む。),第47条第5項,第52条第1項又は第53条第4項第2号ロの規定を適用する。
三 第8項第1号ロ及び第2号の規定に該当する特定農地等に係る相続税については,相続税法第38条第1項の延納期間は,5年以内とし,同法第52条第1項の利子税の割合は,年6.6パーセントとして,これらの規定を適用し,同法第41条第1項及び第48条の2第1項の規定は,適用しない。
39 第1項の場合において,同項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号(当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては,第1号から第3号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に第1項ただし書又は第35項の規定の適用があつた場合及び同日前に第36項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は,当該各号に定める相続税は,政令で定めるところにより,免除する。
一 当該農業相続人が死亡した場合 第1項に規定する相続税
二 当該農業相続人が第1項の規定の適用を受ける特例農地等の全部につき第70条の4の規定の適用に係る贈与をした場合 同項に規定する相続税
三 当該農業相続人が第1項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第70条の4の規定の適用に係る贈与をした場合 同項に規定する相続税のうち,当該特例農地等のうち当該贈与をしたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの
四 当該農業相続人がその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした第1項の規定の適用を受ける特例農地等の当該取得に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過した場合 同項に規定する相続税のうち,当該特例農地等のうち市街化区域内農地等(第70条の4第2項第4号ロ又はハに掲げる農地であつて同項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び生産緑地等を除く。)に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの
40 第1項の規定の適用を受けた農業相続人は,次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には,当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし,当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ,年3.6パーセント(特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人にあつては,当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については,年6.6パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を,当該各号に規定する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第1項ただし書の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する相続税に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
二 第7項の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 譲渡特例農地等に係る相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第8項の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 特定農地等に係る相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
四 第35項の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第1項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第70条の4の規定の適用に係る贈与をした場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する相続税のうち,当該特例農地等のうち当該贈与をしなかつたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税に係る同項本文の規定による納税の猶予に係る期限
六 第36項の規定の適用があつた場合 同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
41 第70条の4第36項の規定は,第1項の規定の適用を受ける特例農地等について,農林水産大臣又は都道府県知事,市町村長若しくは農業委員会が同条第36項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。この場合において,同項中「当該農地等」とあるのは,「第70条の6第1項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。
42 第70条の4第37項の規定は,第7項に規定する準農地に係る農業委員会(農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては,市町村長)の通知について準用する。この場合において,第70条の4第37項中「,第1項」とあるのは「,第70条の6第1項」と,「受贈者」とあるのは「農業相続人」と,「第4項」とあるのは「同条第7項」と,「有する第1項」とあるのは「有する同条第1項」と読み替えるものとする。
43 第70条の4第38項の規定は,税務署長が,第41項において準用する同条第36項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事,市町村長若しくは農業委員会の通知及び前項において準用する同条第37項の規定による農業委員会の通知の事務に関し必要があると認める場合について準用する。この場合において,同条第38項中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と,「受贈者」とあるのは「農業相続人」と,「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
44 第3項から前項までに定めるもののほか,同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに第1項の規定の適用を受ける者がある場合における相続税法第20条の規定により控除される金額の計算の方法,同法第27条の規定による相続税の申告書の提出その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。