措置法第41条 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

1 住宅ローンで住宅の取得等

2 令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合(6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)

3 合計所得金額が2,000万円以下である年について

 

➡所得税の額から,住宅借入金等特別税額控除額を控除する。


No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

図を抜粋しました。

 

種類 説明
認定住宅 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいいます。
認定長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当するものとして証明がされたものをいいます。
認定低炭素住宅 都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋および同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当するものとして証明がされたものをいいます。
特定エネルギー消費性能向上住宅 認定住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6以上の家屋)に該当するものとして証明がされたものをいいます。
エネルギー消費性能向上住宅 認定住宅および特定エネルギー消費性能向上住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上の家屋)に該当するものとして証明がされたものをいいます。
認定住宅等 認定住宅、特定エネルギー消費性能向上住宅およびエネルギー消費性能向上住宅をいいます。
特例居住用家屋 床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で令和5年12月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築確認を受けた居住用家屋をいいます。
特例認定住宅等 床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で令和5年12月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築確認を受けた認定住宅等をいいます。
一般の新築住宅 認定住宅等に該当しない住宅を新築等した場合の新築住宅をいいます。

認定住宅等については、その区分に応じて次の適用要件を満たす必要があります。

認定住宅等の区分 適用要件
認定長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第11条第1項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき証明がされたものであること。
低炭素建築物 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当することにつき証明がされたものであること。
低炭素建築物とみなされる
特定建築物
都市の低炭素化の促進に関する法律第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第12条に規定する認定集約都市開発事業により整備された特定建築物に該当することにつきその個人の申請に基づきその家屋の所在地の市町村長または特別区の区長により証明されたものであること。
特定エネルギー
消費性能向上住宅
エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき証明がされたものであること。
エネルギー消費性能向上住宅 エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき証明がされたものであること。

居住年が令和6年または令和7年である場合の一般の新築住宅については、以下の適用要件を満たす必要があります。

一般の新築住宅の区分 適用要件
下記以外の一般の新築住宅
(床面積が50平方メートル以上)

次のいずれかを満たすこと。

イ 令和5年12月31日までに建築確認を受けているものであること。

ロ 令和6年6月30日までに建築されたものであること。

特例居住用家屋に該当するもの
(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満)
令和5年12月31日までに建築確認を受けているものであること。

1

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」

※ 連帯債務がある場合は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。

2 金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(注3)
3 家屋の「登記事項証明書」(注1)などで床面積が50平方メートル以上(特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合は、40平方メートル以上50平方メートル未満)であることを明らかにする書類
4 家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなどで家屋の取得対価の額を明らかにする書類
5

<土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける場合>

(1) 土地の「登記事項証明書」(注1、2)などで敷地の取得年月日を明らかにする書類

(2) 土地の売買契約書の写しなど土地の取得対価の額を明らかにする書類

6

<国または地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合>

市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類

7

<住宅取得等資金の贈与の特例(措法70の2、70の3)を受けた場合>

贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し

(注1)「登記事項証明書」については、計算明細書への「不動産番号」の記載または「登記事項証明書」の写しの添付に代えることができます。

(注2)マンションなどで家屋の「登記事項証明書」に敷地権の表示がある場合は、家屋の「登記事項証明書」でも差し支えありません。

(注3)敷地の購入に係る住宅借入金等が次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、それぞれに掲げる書類の提出が必要になります。

(1) 家屋の新築の日前2年以内に購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等であるときは、次のイまたはロの別に応じてそれぞれに掲げる書類

イ 金融機関、地方公共団体または貸金業者からの借入金

家屋の登記事項証明書などで、家屋に一定の抵当権が設定されていることを明らかにする書類(上記表の3の書類により明らかにされている場合は不要です。)

ロ 上記以外の借入金

家屋の登記事項証明書などで、家屋に一定の抵当権が設定されていることを明らかにする書類(上記表の3の書類により明らかにされている場合は不要です。)または貸付けもしくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその貸付けをした者もしくはその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類

(2) 家屋の新築の日前に3か月以内の建築条件付きで購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等であるとき

敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において3か月以内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類(上記表の3の書類により明らかにされている場合は不要です。)

(3) 家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付きで購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等であるとき

敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において一定期間内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類(上記表の3の書類で明らかにされている場合は不要です。)

居住年が令和6年または令和7年である場合の一般住宅については、以下の書類の提出も必要になります。

一般の新築住宅の区分 提出書類
下記以外の一般の新築住宅
(床面積が50平方メートル以上)

次に掲げるいずれかの書類

イ 建築基準法に規定する確認済証の写しまたは検査済証の写し(令和5年12月31日以前に建築確認を受けたことを証するものに限ります。)

ロ 家屋の登記事項証明書(その家屋が令和6年6月30日以前に建築されたことを証するものに限る。)

特例居住用家屋に該当するもの
(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満)
建築基準法に規定する確認済証の写しまたは検査済証の写し
(令和5年12月31日以前に建築確認を受けたことを証するものに限ります。)

<参考>居住年が令和6年または令和7年である場合の一般の新築住宅の住宅ローン控除のイメージ

国税庁リンク(外部)

制度がたくさん

1住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) 2買取再販住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) 3中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) 4増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除) 5要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除) 6省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除) 7バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除) 8多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除) 9耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除) 10認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除) 11耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)


番号 適用要件
1 住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること。
2

この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。

(注)個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。

3

次の(1)または(2)のいずれかに該当すること。

(1) 下記(2)以外の場合

イ 住宅の床面積(注1)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。

ロ この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。

(2) 特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合

イ 住宅の床面積(注1)が40平方メートル以上50平方メートル未満であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。

ロ この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、1,000万円以下であること。

4 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築等のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること(注2)。
5 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
6

居住年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。

(1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①)

(2) 居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)

(注)被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除きます。

(3) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)

(4) 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)

(5) 既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5)

7

居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅(住宅の敷地を含みます。)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記6に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。

(注)一定の資産を譲渡したことにより上記6に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないこととされています。

8 住宅の取得(その敷地の用に要する土地等の取得を含みます。)は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。
9 贈与による住宅の取得でないこと。

(注1)床面積の判断基準は、次のとおりです。

1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。

2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。

3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。

ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。

(注2)一定の借入金または債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子または0.2パーセントに満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。


上記の「共通の提出書類」に加えて、認定住宅等の区分に応じた書類の提出が必要となります。

認定住宅等の区分 提出書類
認定長期優良住宅

イ 都道府県または市区町村等の長期優良住宅建築等計画等の「認定通知書」の写し(※1)

※1 計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には「認定通知書」および「承認通知書」の写し

ロ 市区町村の「住宅用家屋証明書」(注1)(認定長期優良住宅に該当する旨などの記載があるもの)もしくはその写し、または建築士等(※)が発行した「認定長期優良住宅建築証明書」(※2)

※2 「認定通知書」の区分が既存である場合は、ロの書類は不要となります。

低炭素建築物

イ 都道府県または市区町村等の低炭素建築物新築等計画の「認定通知書」の写し

※ 計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」の写し

ロ 市区町村の「住宅用家屋証明書」(注1)(認定低炭素住宅に該当する旨などの記載があるもの)もしくはその写し、または建築士等(※)が発行した「認定低炭素住宅建築証明書」

低炭素建築物とみなされる
特定建築物
市区町村の「住宅用家屋証明書(特定建築物用)」(注2)
特定エネルギー
消費性能向上住宅

建築士等(※)が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」(注3)または登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し

(断熱等性能等級に係る評価が等級5以上および一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6以上であるもの)

エネルギー
消費性能向上住宅

建築士等(※)が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」(注3)または登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し

(断熱等性能等級に係る評価が等級4以上および一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4以上であるもの)

※「建築士等」とは、一級建築士、二級建築士または木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関および住宅瑕疵担保責任保険法人をいいます。

(注1)「住宅用家屋証明書」については、昭和59年5月22日付建設省通知(「住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について」)で様式が定められており、措法41⑩一および二の規定する認定長期優良住宅および低炭素建築物の添付資料のほか、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法74)や認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法74の2)の適用を受ける場合の添付書類としても使用されています。

(注2)「住宅用家屋証明書(特定建築物用)」については、平成25年8月8日付国交省通知(「認定集約都市開発事業により特定建築物を整備した場合の住宅ローン税額控除の特例に係る市町村長の証明事務の実施について」)で様式が定められており、措法41⑩二に規定する低炭素住宅とみなされる特定建築物の添付書類としても使用されています。

(注3)「住宅省エネルギー性能証明書」については、令和4年3月31日国交省告示第455号で様式が定められており、措法⑩三および四に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅およびエネルギー消費性能向上住宅の添付書類としても使用されています。

<参考>「特定エネルギー消費性能向上住宅」および「エネルギー消費性能向上住宅」の添付書類の取得時期等(新築住宅)

居住の用に供した日 提出書類
住宅省エネルギー性能証明書 建設住宅性能評価書
令和4年1月1日
~令和5年3月31日
令和5年4月1日前に証明のための家屋の調査が終了したもの 令和5年4月1日前に評価されたもの
令和5年4月1日
~令和7年12月31日
家屋の取得の日前に証明のための家屋の調査が終了したもの 家屋の取得の日前に評価されたもの

<登記事項証明書の添付省略について>

土地・建物の登記事項証明書については、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。


措法41、41の2、41の2の2、措令26、26の2、措規18の21、18の23、措通41-10~12、41-23、震災特例法13、13の2、平28改正法附則76、平29改正法附則55、令4改正附則34


2 前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は,その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には,当該借入限度額)に控除率を乗じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。
3 前項に規定する借入限度額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 居住年が平成21年又は平成22年である場合 5,000万円
二 居住年が平成23年又は平成26年から令和3年までの各年である場合(居住年が平成26年から令和3年までの各年である場合には,その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものであるときに限る。) 4,000万円
三 居住年が平成24年,令和4年又は令和5年である場合(居住年が令和4年又は令和5年である場合には,その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものであるときに限る。) 3,000万円
四 居住年が平成19年である場合 2,500万円
五 居住年が平成20年又は平成25年から令和7年までの各年である場合(居住年が平成26年から令和3年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限り,居住年が令和4年又は令和5年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 2,000万円
4 第2項に規定する控除率は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一 居住年が平成19年又は平成20年である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後5年以内の各年である場合 1パーセント
ロ 適用年が居住年から6年目に該当する年以後の各年である場合 0.5パーセント
二 居住年が平成21年から令和3年までの各年である場合 1パーセント
三 居住年が令和4年から令和7年までの各年である場合 0.7パーセント
5 第3項に規定する特定取得とは,個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が,当該住宅の取得等に係る消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等(第14項及び第41条の3の2第18項において「課税資産の譲渡等」という。)につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第2条又は第3条の規定による改正後の消費税法(第41条の3の2第18項において「新消費税法」という。)第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
6 居住者が,住宅の取得等をし,かつ,当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において,当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第8項において「居住年」という。)以後15年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第8項並びに次条第1項において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは,その者の選択により,当該特例適用年における第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は,第2項の規定にかかわらず,その年12月31日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特例借入限度額を超える場合には,当該特例借入限度額)に特例控除率を乗じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)として,この条,次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において,第1項中「10年間(居住年が令和4年又は令和5年であり,かつ,その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には,13年間)」とあり,及び第22項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「15年間」と,第23項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「15年間」と,「同項」とあるのは「第1項」と,第26項,第29項及び第32項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「15年間」とする。
7 前項に規定する特例借入限度額は,居住年が平成19年である場合には2,500万円とし,居住年が平成20年である場合には2,000万円とする。
8 第6項に規定する特例控除率は,特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後9年以内の各年である場合には0.6パーセントとし,特例適用年が居住年から10年目に該当する年以後の各年である場合には0.4パーセントとする。
9 第6項に規定する居住者が,2以上の住宅の取得等をし,かつ,これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には,第6項に規定する選択は,これらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
10 個人が,国内において,認定住宅等の新築等(認定住宅等(次に掲げる家屋をいう。以下この項,第22項から第24項まで,第26項及び第32項において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項,次項,第16項及び第17項並びに第41条の2の2において同じ。),買取再販認定住宅等の取得(認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が第1項の特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項及び次項並びに第41条の2の2において同じ。)又は認定住宅等である既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもの(以下この項及び第29項において「認定住宅等の新築取得等」という。)をして,これらの認定住宅等を平成21年6月4日(第2号に掲げる家屋にあつては都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日とし,第3号又は第4号に掲げる家屋にあつては令和4年1月1日とする。)から令和7年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において,当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第12項において「居住年」という。)以後10年間(同日の属する年が令和4年から令和7年までの各年であり,かつ,その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合には,13年間)の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「認定住宅等特例適用年」という。)において当該認定住宅等の新築取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額を有するときは,その者の選択により,当該認定住宅等特例適用年における第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は,第2項の規定にかかわらず,その年12月31日における認定住宅等借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅等借入限度額を超える場合には,当該認定住宅等借入限度額)に認定住宅等控除率を乗じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)として,この条,次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において,第22項中「第1項に」とあるのは「第10項に」と,第23項中「の第1項」とあるのは「の第10項」と,「同項」とあるのは「第1項」と,第24項中「の第1項」とあるのは「の第10項」と,第26項中「(同項」とあるのは「(第10項」と,「)は,同項」とあるのは「)は,第1項」と,第29項及び第32項中「(同項」とあるのは「(第10項」と,「,同項に」とあるのは「,第1項に」とする。
一 住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第11条第1項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの
二 住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの
三 特定エネルギー消費性能向上住宅(前2号に掲げる家屋以外の家屋で,エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項において同じ。)
四 エネルギー消費性能向上住宅(前3号に掲げる家屋以外の家屋で,エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項において同じ。)
11 前項に規定する認定住宅等借入限度額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 居住年が平成21年から平成23年までの各年又は平成26年から令和5年までの各年である場合(居住年が平成26年から令和3年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得(第5項に規定する特定取得をいう。第5号において同じ。)に該当するものであるときに限り,居住年が令和4年又は令和5年である場合には,その居住に係る家屋が認定住宅(前項第1号又は第2号に掲げる家屋をいう。以下この項において同じ。)であり,かつ,その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 5,000万円
二 居住年が令和4年から令和7年までの各年である場合(居住年が令和4年又は令和5年である場合には,その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり,かつ,その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限り,居住年が令和6年又は令和7年である場合には,その居住に係る家屋が認定住宅であり,かつ,その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 4,500万円
三 居住年が平成24年,令和4年又は令和5年である場合(居住年が令和4年又は令和5年である場合には,その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であり,かつ,その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 4,000万円
四 居住年が令和6年又は令和7年である場合(その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり,かつ,その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 3,500万円
五 居住年が平成25年から令和7年までの各年である場合(居住年が平成26年から令和3年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限り,居住年が令和4年又は令和5年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限り,居住年が令和6年又は令和7年である場合には,その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であるとき,又はその居住に係る家屋が認定住宅若しくは特定エネルギー消費性能向上住宅であり,かつ,その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 3,000万円
12 第10項に規定する認定住宅等控除率は,居住年が平成21年から平成23年までの各年である場合には1.2パーセントとし,居住年が平成24年から令和3年までの各年である場合には1パーセントとし,居住年が令和4年から令和7年までの各年である場合には0.7パーセントとする。
13 個人が,住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし,かつ,当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る第41条の3の2第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額,同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき,同条第1項,第5項又は第8項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。)において,当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第16項において「居住年」という。)から10年目に該当する年以後居住年から12年目に該当する年までの各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「特別特定適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは,当該特別特定適用年を第1項に規定する適用年とし,その年12月31日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が4,000万円を超える場合には,4,000万円)に1パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし,当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として,この条,次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において,同項中「10年間(居住年が令和4年又は令和5年であり,かつ,その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には,13年間)」とあり,及び第22項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と,第23項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と,「同項」とあるのは「第1項」と,第24項中「第1項に規定する10年間」とあり,並びに第26項,第29項及び第32項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「13年間」とする。
14 前項に規定する特別特定取得とは,個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が,当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定による改正後の消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
15 第13項の控除限度額は,当該住宅の取得等で特別特定取得(前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第17項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が4,000万円を超える場合には,4,000万円)に2パーセントを乗じて計算した金額を3で除して計算した金額とする。
16 個人が,認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものをし,かつ,当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から9年目に該当する年において当該認定住宅等の新築等に係る第10項に規定する認定住宅等借入金等の金額につき,同項の規定によりこの条,次条又は第41条の2の2の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において,居住年から10年目に該当する年以後居住年から12年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは,第13項の規定にかかわらず,当該認定住宅特別特定適用年を第1項に規定する適用年とし,その年12月31日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5,000万円を超える場合には,5,000万円)に1パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし,当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として,この条,次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において,同項中「10年間(居住年が令和4年又は令和5年であり,かつ,その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には,13年間)」とあり,及び第22項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と,第23項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と,「同項」とあるのは「第1項」と,第24項中「第1項に規定する10年間」とあり,並びに第26項,第29項及び第32項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「13年間」とする。
17 前項の認定住宅控除限度額は,当該認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が5,000万円を超える場合には,5,000万円)に2パーセントを乗じて計算した金額を3で除して計算した金額とする。
18 個人が,国内において,住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特例居住用家屋」という。)の新築又は特例居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。)をした場合には,当該特例居住用家屋の新築等は第1項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものと,当該特例居住用家屋は居住用家屋とそれぞれみなして,同項,第29項及び第32項の規定を適用することができる。ただし,第1項に規定する適用年のうち,その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が1,000万円を超える年については,この限りでない。
19 個人が,国内において,特例認定住宅等(特例居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅等の新築等」という。)をした場合には,当該特例認定住宅等の新築等は第10項に規定する認定住宅等の新築等に該当するものと,当該特例認定住宅等は同項に規定する認定住宅等と,当該特例認定住宅等で第1号又は第2号に掲げるものは第11項第1号に規定する認定住宅と,当該特例認定住宅等で第3号に掲げるものは第10項第3号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅と,当該特例認定住宅等で第4号に掲げるものは同項第4号に規定するエネルギー消費性能向上住宅とそれぞれみなして,同項,第29項及び第32項の規定を適用することができる。ただし,第10項に規定する認定住宅等特例適用年のうち,その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が1,000万円を超える年については,この限りでない。
一 住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律第11条第1項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの
二 住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの
三 前2号に掲げる家屋以外の家屋で,エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの
四 前3号に掲げる家屋以外の家屋で,エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの
20 第1項に規定する特定増改築等とは,同項に規定する宅地建物取引業者が家屋(同項の当該宅地建物取引業者からの取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築,改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて,当該工事に要した費用の総額が当該家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合には,300万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいい,同項に規定する増改築等とは,当該個人が所有している家屋につき行う増築,改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には,当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が100万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第41条の19の3第1項から第7項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
21 住宅借入金等には,当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
22 第1項の規定は,個人が,同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第10項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第31条の3第1項,第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。),第36条の2,第36条の5若しくは第37条の5の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には,当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については,適用しない。
23 第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第10項の認定住宅等をその居住の用に供した個人が,当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後3年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅等並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第31条の3第2項に規定する居住用財産,第35条第1項に規定する資産又は第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において,その者が当該譲渡につき第31条の3第1項,第35条第1項,第36条の2,第36条の5又は第37条の5の規定の適用を受けるときは,当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については,同項の規定は,適用しない。
24 第1項及び第10項の規定は,個人が,第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第10項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第41条の19の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には,当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については,適用しない。
25 個人が,国内において,住宅の用に供する家屋でエネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「特定居住用家屋」という。)の新築又は特定居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をして,当該特定居住用家屋を令和6年1月1日以後に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には,当該個人の同項に規定する10年間の各年分の所得税については,同項の規定は,適用しない。
26 第1項の規定の適用を受けていた個人が,その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者(第29項において「給与等の支払者」という。)からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は第10項の認定住宅等をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第1項の規定の適用を受けられなくなつた後,これらの家屋(当該増改築等をした家屋については,当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を再びその者の居住の用に供した場合における第1項の規定の適用については,同項に規定する居住年以後10年間(同項に規定する10年間をいう。)の各年のうち,その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において,これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には,その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては,同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は,同項に規定する適用年とみなす。
27 前項の規定は,同項の個人が,同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第41条の2の2第7項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には,当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており,かつ,前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り,適用する。
28 税務署長は,前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても,その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは,当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り,第26項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において,税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも,同様とする。
29 個人が,住宅の取得等又は認定住宅等の新築取得等(第32項において「住宅の新築取得等」という。)をし,かつ,当該住宅の取得等をした第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定住宅等の新築取得等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において,当該居住の用に供した日以後その年の12月31日までの間に,その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由(次項において「特定事由」という。)に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については,当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後,これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは,第1項に規定する居住年以後10年間(同項に規定する10年間をいう。)の各年のうち,その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において,これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には,その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては,同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は,同項に規定する適用年とみなして,同項の規定を適用することができる。
30 前項の規定は,同項の個人が,同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に,同項の規定により第1項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり,かつ,当該金額の計算に関する明細書,前項の家屋を特定事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類,当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類,登記事項証明書その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住等に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り,適用する。
31 税務署長は,確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても,その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは,当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り,第29項の規定を適用することができる。
32 従前家屋(住宅の新築取得等をして第1項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。)が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において,第1項に規定する居住年以後10年間(同項に規定する10年間をいう。)の各年のうち,その居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後の各年(次に掲げる年以後の各年を除く。)は,同項に規定する適用年とみなして,同項の規定を適用することができる。
一 当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この号及び次号において「従前土地等」という。)又は当該従前土地等にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなつた者(第3号において「再建支援法適用者」という。)が当該従前土地等に同日以後に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日以後に行う第20項に規定する増改築等に係る住宅借入金等についてその年において第1項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした認定住宅等についてその年において第41条の19の4第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年
イ 当該個人の親族
ロ 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ イ及びロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ イからハまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該従前家屋又は従前土地等の譲渡をした日の属する年分の所得税について第41条の5又は第41条の5の2の規定の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年
三 当該個人(再建支援法適用者を除く。)が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後最初に第1項の規定の適用を受けた年又は認定住宅等について同日の属する年以後最初に第41条の19の4第1項若しくは第2項の規定の適用を受けた年
33 個人が,建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅」という。)の取得をした場合において,当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築,改築,修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第1項の申請その他財務省令で定める手続をし,かつ,当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該取得の日から6月以内の日に限る。)までに当該耐震改修(第41条の19の2第1項又は第41条の19の3第4項若しくは第6項の規定の適用を受けるものを除く。)により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは,当該要耐震改修住宅の取得は既存住宅の取得と,当該要耐震改修住宅は既存住宅とそれぞれみなして,第1項,第13項,第29項及び前項の規定を適用することができる。
34 第1項の規定は,確定申告書に,同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり,かつ,財務省令で定めるところにより,当該金額の計算に関する明細書,登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り,適用する。
35 税務署長は,確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても,その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは,当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り,第1項の規定を適用することができる。
36 所得税法第92条第2項の規定は,第1項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において,同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と,「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
37 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については,同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは,「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
38 第6項から前項までに定めるもののほか,第1項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。