合計所得金額とは、純損失雑損失の繰越控除前の総所得、退職所得及び山林所得金額の合計額をいう。所得税法2条1項30号の寡婦の定義に関連して記載がある
農業所得の金額が総所得の70%を超え、かつ、その年9月1日以後に生ずる農業所得の金額が年中の農業所得の金額の70%を超える者をいう(2条1項35号)
婚姻関係が死別や離婚などによって解消状態にある人で、合計所得金額が500万円以下の人。離婚の場合には、追加で扶養親族があることが要件となっている。死別には生死不明の場合も一部含まれている。
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
2条1項33号
青色専従者でも給与額が一年を通してゼロの場合には同一生計配偶者に該当する
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者をいう。
2条1項33号の2
控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
33の3
居住者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が九十五万円以下である者をいう。
33の4
居住者の親族(配偶者を除く。)並びに里親委託児童及び養護受託者委託老人で
生計を一にするもののうち、
合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
34
34の2
控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
34の3
控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
34の4