特定医療法人

昭和39年租税特別措置法改正により創設

国税庁長官の承認→法人税の軽減税率

承認要件

①財団または持ち分の定めのない社団の医療法人であること

②理事・監事・評議員その他役員等のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも3分の1以下であること

③設立者、役員等、社員またはこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと

④寄附行為・定款に解散に際して残余財産が国、地方公共団体または他の医療法人に帰属する旨の定めがあること

⑤法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部または一部を隠蔽し、または仮装して記録または記載している事実その他公益に反する事実がないこと

⑥公益の増進に著しく寄与すること

  社会保険診療に係る収入金額の合計額が全収入の8割を超えること

  自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されるもの

  医療診療収入は、医師、看護師等の給与、医療提供に要する費用等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じた額 

   の範囲内であること

⑦役職員一人につき年間の給与総額が、3600万円を超えないこと

⑧医療施設の規模が告示で定める以下の基準に適合すること

  1 40床以上(専ら皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻咽喉科または歯科の診療を行う病院にあっては、30床以上)

  2 救急告示病院

  3 救急診療所である旨を告示された診療所であって15床以上を有すること

⑨各医療機関ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分の30以下であること

⑩法令違反がなく、運営が適正であること