官報 令和6年3月30日号外28号84ページよりテキスト化

第五節の二 令和六年分における特別税額控除

   (令和六年分における所得税額の特別控除)
 第四十一条の三の三 居住者の令和六年分の所得税については、その者のその年分の所得税の額から、令和六年分特別税額控除額を控除する。ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。以下この節において同じ。)が千八百五万円を超える場合については、この限りでない。
 2 前項に規定する令和六年分特別税額控除額は、居住者について三万円(同一生計配偶者(所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。)又は扶養親族(同条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。)を有する居住者については、三万円に当該同一生計配偶者又は当該扶養親族一人につき三万円を加算した金額)とする。
 3 前二項の場合において、その者が同一生計配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
 4 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
 5 居住者の令和六年分の所得税の確定申告書の提出に係る所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。 
 6 令和六年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)」とする。
 7 第一項の規定による控除は、所得税法第二編第三章第二節の規定、第四十一条第一項の規定その他の財務省令で定める規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後に行うものとする。
(令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例)
第四十一条の三の四 居住者の令和六年分の所得税に係る予定納税額(所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第四十一条の三の六において同じ。)の納期及び予定納税額の減額の承認の申請の期限については、次に定めるところによる。
  一 所得税法第百四条の規定の適用については、同条第一項中「同月三十一日」とあるのは、「九月三十日」とする。
  二 所得税法第百十一条の規定の適用については、同条第一項中「その年七月十五日」とあるのは「その年七月三十一日」と、同条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第一項の申請の期限に係る同日が令和六年七月三十一日以前である場合には、同日)」とする。
(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)
第四十一条の三の五 居住者(所得税法第百七条第一項各号に掲げる居住者を除く。)の令和六年分の所得税に係る前条第一号の規定により読み替えて適用される同法第百四条第一項の規定により同項に規定する第一期(次条第三項第一号及び第四項第一号において「第一期」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額から予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。
 2 所得税法第百七条第一項各号に掲げる居住者の令和六年分の所得税に係る同項の規定により同法第百四条第一項に規定する第二期(次条第三項第二号、第四項及び第五項において「第二期」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額から予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。
 3 前二項に規定する予定納税特別控除額は、三万円とする。
 4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は所得税法第百四条第一項の規定により納付すべき所得税の額と、第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は同法第百七条第一項の規定により納付すべき所得税の額とみなす。
(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)
第四十一条の三の六 居住者(第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額の金額が三万円を超えると見込まれ、かつ、令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千八百五万円以下であると見込まれる者に限る。)の令和六年分の所得税につき予定納税額から減額の承認に係る予定納税特別控除額の控除を受けようとする場合における第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請については、同条第一項中「申告納税見積額が予定納税基準額」とあるのは「申告納税見積額から租税特別措置法第四十一条の三の六第六項(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が予定納税基準額から同法第四十一条の三の五第三項(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)に規定する予定納税特別控除額を控除した金額」と、「第一期及び第二期」とあるのは「第一期又は第二期」と、同条第二項中「申告納税見積額が」とあるのは「申告納税見積額から租税特別措置法第四十一条の三の六第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が」と、同項第一号中「(前項」とあるのは「から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額(前項」と、「申告納税見積額」とあるのは「申告納税見積額から同法第四十一条の三の六第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、同項第二号中「予定納税基準額」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額」として、同条の規定を適用することができる。
 2 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百十三条の規定の適用については、同条第一項中「という。)」とあるのは「という。)及び減額の承認に係る予定納税特別控除額(租税特別措置法第四十一条の三の六第六項(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)」と、「若しくは申告納税見積額」とあるのは「若しくは申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額」と、同条第二項各号中「申告納税見積額が」とあるのは「申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が」と、「予定納税基準額又は申告納税見積額」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)に規定する予定納税特別控除額を控除した金額又は申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、同条第三項中「その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額」とあるのは「その認めた申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額並びにこれらの金額」と、「その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額」とあるのは「その定めた申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額並びにこれらの金額」と、同条第四項中「申告納税見積額」とあるのは「申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、「予定納税基準額を」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額を」とする。
 3 令和六年分の所得税につき第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
  一 第一期において納付すべき予定納税額は、所得税法第百十四条第一項に規定する三分の一に相当する金額から予定納税特別控除額(前条第三項に規定する予定納税特別控除額をいう。第五項において同じ。)(第一項の規定の適用がある場合には、減額の承認に係る予定納税特別控除額)を控除した金額に相当する金額(第一項に規定する合計所得金額が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、当該三分の一に相当する金額)とする。この場合において、当該減額の承認に係る予定納税特別控除額が当該三分の一に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該三分の一に相当する金額とする。
  二 前号の場合において、減額の承認に係る予定納税特別控除額を同号の三分の一に相当する金額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この号において「控除未済予定納税特別控除額」という。)があるときは、第二期において納付すべき予定納税額は、所得税法第百十四条第一項に規定する三分の一に相当する金額から当該控除未済予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該控除未済予定納税特別控除額が当該三分の一に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該三分の一に相当する金額とする。
 4 令和六年分の所得税につき所得税法第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第二項の規定の適用については、第二期において納付すべき予定納税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  一 第一項の規定により減額の承認に係る予定納税特別控除額を第四十一条の三の四第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき所得税の額に相当する金額(以下この号において「控除前第一期予定納税額」という。)から控除してもなお控除しきれない金額その他の財務省令で定める金額(以下この号において「控除未済等予定納税特別控除額」という。)がある場合 同法第百十四条第二項の申告納税見積額から控除前第一期予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額から当該控除未済等予定納税特別控除額(当該控除未済等予定納税特別控除額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額
  二 前号に掲げる場合以外の場合 同号の二分の一に相当する金額
 5 令和六年分の所得税につき所得税法第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第三項の規定の適用については、第二期において納付すべき予定納税額は、同項に規定する二分の一に相当する金額から予定納税特別控除額(第一項の規定の適用がある場合には、減額の承認に係る予定納税特別控除額)(当該減額の承認に係る予定納税特別控除額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額(第一項に規定する合計所得金額が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、当該二分の一に相当する金額)とする。
 6 第一項及び前三項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額とは、第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請に係る同条第四項に規定する申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額の見積額をいう。
 
 (令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)
第四十一条の三の七 令和六年六月一日において給与等(所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の支払者から主たる給与等(給与所得者の扶養控除等申告書(同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第三項第一号及び第二号並びに次条第二項第二号において同じ。)の提出の際に経由した給与等の支払者から支払を受ける給与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(同年分の所得税に係るものに限り、同法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。次項及び第五項において「第一回目控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から給与特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該給与特別控除額が当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
 2 前項の場合において、給与特別控除額を第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済給与特別控除額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済給与特別控除額を、前項の居住者が第一回目控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目控除適用給与等の支払者から支払を受ける令和六年中の主たる給与等(同年分の所得税に係るものに限り、所得税法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもつて、それぞれの第二回目以降控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
 3 前二項に規定する給与特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。
  一 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者(所得税法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者をいい、居住者に限る。第四十一条の三の九第三項第一号において同じ。)で合計所得金額の見積額が四十八万円以下である者
  二 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族(所得税法第二条第一項第三十四号の二に規定する控除対象扶養親族をいい、居住者に限る。次条第二項第二号及び第四十一条の三の九第三項第二号において同じ。)
    三 第五項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第一号に掲げる者を除く。)
    四 第五項に規定する申告書に記載された扶養親族(第二号に掲げる者を除く。)
 4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
 5 給与等の支払を受ける第一項の居住者は、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第三項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、第一項の給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。次条第四項において同じ。)の所轄税務署長に提出することができる。
 6 前項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 7 給与等の支払を受ける第一項の居住者は、第五項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)により提供することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
 8 前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。
 9 第五項に規定する申告書の提出を受ける同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき第三項第三号又は第四号に掲げる者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、これらの者に係る第一項の居住者から所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書その他財務省令で定める申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第五項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されているこれらの者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
 10 第五項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十八条第四項の規定及び第四十一条の三の十二第六項の規定の適用については、同法第百九十八条第四項中「次に掲げる申告書」とあるのは「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、第四十一条の三の十二第六項中「又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「 、所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は第四十一条の三の七第五項に規定する申告書」とする。
 11 給与等の支払を受ける第一項の居住者が、令和六年中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十五条の二第一項に規定する給与につき同法第四十五条の三の二第一項又は第三百十七条の三の二第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第三項第二号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその給与等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年六月一日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第五項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う第七項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。
 12 前項本文の場合には、同項の地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載された事項のうち第五項に規定する事項に相当するものは、同項に規定する申告書に記載されたものとみなす。
(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)
第四十一条の三の八 居住者の令和六年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額の見積額が千八百五万円を超える場合については、この限りでない。
 2 前項に規定する年末調整特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。この場合において、当該金額が令和六年中に支払の確定した給与等につき所得税法第百九十条の規定(第四十一条の二の二の規定その他財務省令で定める規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を適用して求めた同法第百九十条第二号に掲げる税額を超える場合には、年末調整特別控除額は、当該税額に相当する金額とする。
  一 所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書に記載された控除対象配偶者(同法第二条第一項第三十三号の二に規定する控除対象配偶者をいい、居住者に限る。)
  二 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族
  三 第四項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第一号に掲げる者を除く。)
  四 第四項に規定する申告書に記載された扶養親族(第二号に掲げる者を除く。)
 3 第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の三の八第一項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」とする。
 4 国内において給与等の支払を受ける居住者は、所得税法第百九十条に規定する過不足の額の計算上、第二項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日までに、当該第二項第三号又は第四号に掲げる者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 5 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十八条第四項の規定及び第四十一条の三の十二第六項の規定の適用については、同法第百九十八条第四項中「次に掲げる申告書」とあるのは「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、第四十一条の三の十二第六項中「又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「 、所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は第四十一条の三の八第四項に規定する申告書」とする。
 6 前条第六項から第九項までの規定は、第四項に規定する申告書の提出について準用する。
 7 国内において給与等の支払を受ける居住者が、令和六年中の地方税法第四十五条の二第一項に規定する給与につき同法第四十五条の三の二第一項又は第三百十七条の三の二第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第二項第二号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその給与等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年六月一日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第四項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う前項において準用する前条第七項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。
 8 前項本文の場合には、同項の地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載された事項のうち第四項に規定する事項に相当するものは、同項に規定する申告書に記載されたものとみなす。
 9 国内において給与等の支払を受ける居住者で第一項の規定の適用を受けようとする者(同項の給与等に係る所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の基礎控除申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした当該居住者その他の財務省令で定める者を除く。)は、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日までに、当該給与等の支払者に対し、第一項の合計所得金額の見積額を通知しなければならない。
(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)
第四十一条の三の九 所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等で政令で定めるもの(以下この項、次項及び第五項において「特定公的年金等」という。)の支払を受ける者である居住者の令和六年六月一日以後最初に当該特定公的年金等の支払者から支払を受ける同年分の所得税に係る特定公的年金等で政令で定めるもの(次項において「第一回目控除適用公的年金等」という。)につき同法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から年金特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該年金特別控除額が当該第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
 2 前項の場合において、年金特別控除額を第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済年金特別控除額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済年金特別控除額を、前項の居住者が第一回目控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目控除適用公的年金等の支払者から支払を受ける令和六年分の所得税に係る特定公的年金等で政令で定めるもの(以下この項において「第二回目以降控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもつて、それぞれの第二回目以降控除適用公的年金等につき同章の規定により徴収すべき所得税の額とする。
 3 前二項に規定する年金特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。
  一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書をいう。次号において同じ。)に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が四十八万円以下である者
  二 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族
 4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
 5 特定公的年金等の支払を受ける第一項の居住者が、令和六年中の地方税法第四十五条の三の三第一項に規定する公的年金等につき同項又は同法第三百十七条の三の三第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の三第二項又は第三百十七条の三の三第二項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第三項第二号に掲げる者を除く。以下この項及び次項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書」という。)をその特定公的年金等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の三第四項又は第三百十七条の三の三第四項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をした場合には、当該扶養親族を同号に掲げる者とみなして、この条の規定を適用する。
 6 前項の場合には、同項の地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載された事項(地方税法第四十五条の三の三第二項又は第三百十七条の三の三第二項の規定による申告書が提出をされた場合には、これらの規定に規定する記載すべき事項)のうち当該扶養親族の氏名その他財務省令で定める事項は、第三項第一号に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載されたものとみなす。
 (政令への委任)
第四十一条の三の十 第四十一条の三の三第三項から第七項まで及び第四十一条の三の四から前条までに定めるもののほか、一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合その他の場合における同一生計配偶者及び扶養親族の所属の判定に必要な事項、この節の規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第四十一条の五第七項第一号及び第四十一条の五の二第七項第一号中「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改める。
 第四十一条の八第一項第一号イ中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削る。
 第四十一条の十三第二項及び第四項中「第五条の三第二項に規定する発行者の同項」を「発行をする者の第五条の三第二項」に改める。
 第四十一条の十八第一項中「令和六年十二月三十一日」を「令和十一年十二月三十一日」に、「同号ロ」を「第四号ロ」に改め、同条第二項中「同条第三項の規定又は」を削り、「第四十一条の十九第一項」を「第四十一条の十八の四第一項」に改める。
  第四十一条の十八の二第二項中「同条第三項の規定又は」を削る。
 第四十一条の十八の三第一項中「同条第三項の規定又は」を削り、「若しくは前条第一項」を「又は前条第一項」に改める。
 第四十一条の十九第一項第四号及び第五号中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
 第四十一条の十九の二第一項中「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「第七項」を「第八項」に改め、「第四項まで」の下に「 、第七項」を加える。
 第四十一条の十九の三第一項中「第七項」を「第八項」に、「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「第七項」を「第八項」に、「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「第十項第三号」を「第十一項第三号」に改め、同条第三項及び第四項中「第七項」を「第八項」に、「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同条第五項中「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「第十項第三号」を「第十一項第三号」に、「第七項」を「第八項」に改め、同条第六項中「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「第十項第三号」を「第十一項第三号」に、「次項」を「第八項」に改め、同条第二十項中「第八項」を「第九項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第七項」を「第八項」に、「又は第六項」を「 、第六項」に、「対象耐久性向上改修工事等が」を「対象耐久性向上改修工事等又は第七項に規定する対象子育て対応改修工事等が」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。
 14 第七項に規定する子育て対応改修工事等とは、特例対象個人が所有している家屋につき行う子育てに係る特例対象個人の負担を軽減するための改修工事で政令で定めるものをいう。
 第四十一条の十九の三第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「又は個人」を「 、個人又は特例対象個人」に、「三千万円」を「二千万円」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「又は対象耐久性向上改修工事等」を「 、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等」に、「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「及び控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」を「 、控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額」に改め、同項第一号中「第三項まで」を「第三項まで若しくは前項」に、「及び対象多世帯同居改修工事等」を「 、対象多世帯同居改修工事等及び対象子育て対応改修工事等」に、「及び多世帯同居改修標準的費用額」を「 、多世帯同居改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額」に改め、同号ハ中「第十項第三号」を「第十一項第三号」に改め、同号ホ中「又は対象多世帯同居改修工事等」を「 、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
   ホ 当該対象子育て対応改修工事等に係る子育て対応改修標準的費用額から二百五十万円を控除した金額
 第四十一条の十九の三第七項第二号中「及び対象耐久性向上改修工事等に係る標準的費用額」を「 、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る標準的費用額」に、「及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(」を「 、耐久性向上改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額の合計額(」に改め、同号ロ中「前号ロ及びニ」を「前号ロ、ニ及びホ」に改め、同号ハ中「及び対象耐久性向上改修工事等」を「 、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等」に改め、同項第三号中「及び対象耐久性向上改修工事等に係る標準的費用額」を「 、対象耐
久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る標準的費用額」に、「及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(」を「 、耐久性向上改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額の合計額(」に改め、同号イ中「第十項第三号」を「第十一項第三号」に改め、同号ロ中「第一号ロ及びニ」を「第一号ロ、ニ及びホ」に改め、同号ハ中「及び対象耐久性向上改修工事等」を「 、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等」に改め、同項第四号中「前項」を「第六項」に、「対象多世帯同居改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等に係る」を「対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る」に、「及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(」を「 、耐久性向上改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額の合計額(」に改め、同号イ中「第十項第三号」を「第十一項第三号」に改め、同号ロ中「第一号ロ及びニ」を「第一号ロ、ニ及びホ」に改め、同号ハ中「及び対象耐久性向上改修工事等」を「 、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
 7 第四十一条第十三項に規定する特例対象個人(以下この条において「特例対象個人」という。)が、当該特例対象個人の所有する居住用の家屋について子育て対応改修工事等(当該子育て対応改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該子育て対応改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び次項において「子育て対応改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び次項において「対象子育て対応改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象子育て対応改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象子育て対応改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特例対象個人の令和六年分の所得税の額から、子育て対応改修標準的費用額(当該子育て対応改修標準的費用額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円とする。次項において「控除対象子育て対応改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
 第四十一条の十九の四第一項中「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同条第三項及び第四項中「三千万円」を「二千万円」に改める。
 第四十二条第一項及び第二項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
 第四十二条の二第一項第一号中「リまで」を「チまで」に、「第五条の三第一項に規定する利子等」を「利子」に、「発行者(第五条の三第二項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)」を「発行をする者」に、「発行者の」を「発行をする者の」に、「発行者との」を「発行をする者との」に改める。
  第四十二条の二の二第一項中「が百」を「が三十」に改める。
 第四十二条の四第一項第一号中「次号に掲げる場合以外の場合」を「増減試験研究費割合が零以上である場合(第三号に掲げる場合を除く。)」に、「増減試験研究費割合」を「当該増減試験研究費割合」に改め、「(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)」を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  二 増減試験研究費割合が零に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に二十五分の八・五(次に掲げる事業年度にあつては、それぞれ次に定める割合)を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)
   イ 令和十一年四月一日前に開始する事業年度 三十分の八・五
   ロ 令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 二十七・五分の八・五
 第四十二条の四第八項第三号イ⑴中「⑵に掲げる場合以外の場合」を「合算増減試験研究費割合が零以上である場合(⑶に掲げる場合を除く。)」に、「合算増減試験研究費割合」を「当該合算増減試験研究費割合」に改め、「(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)」を削り、同号イ⑵を同号イ⑶とし、同号イ⑴の次に次のように加える。
    ⑵ 合算増減試験研究費割合が零に満たない場合(⑶に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に二十五分の八・五(第一項第二号イ又はロに掲げる事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号イ又はロに掲げる事業年度終了の日に終了する事業年度)にあつては、それぞれ同号イ又はロに定める割合)を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)
 第四十二条の四第十九項第一号中「 、当該金額を控除した金額」を「当該金額を控除した金額とし、当該法人が内国法人である場合の当該法人の同法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除く。」に改め、同項第二号イ中「第六項まで」を「第八項まで、第十項及び第十一項」に改める。
  第四十二条の十第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
 第四十二条の十一第一項中「令和六年三月三十一日までの期間」を「令和八年三月三十一日までの期間」に改め、同項第一号中「平成三十一年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「平成三十一年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「百分の三十四」を「百分の三十」に、「百分の十七」を「百分の十五」に改め、同項第二号中「百分の四十」を「百分の三十四」に、「百分の二十」を「百分の十七」に改め、同条第二項第一号中「百分の十」を「百分の八」に、「百分の五」を「百分の四」に改め、同項第二号中「百分の十二」を「百分の十」に、「百分の六」を「百分の五」に改める。
 第四十二条の十一の二第二項第一号中「百分の五」の下に「(その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして政令で定めるものである場合には、百分の六)とする。」を加える。
 第四十二条の十一の三第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、「規定する特定業務施設」の下に「(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)」を、「取得価額」の下に「(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)」を加え、同条第二項中「取得価額」を「基準取得価額」に改める。
 第四十二条の十二第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「以下この条」を「次項及び第六項」に改め、同条第二項中「認定事業者」の下に「(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。)」を加え、「(当該法人の」を「(当該」に、「(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた日」を「に係る基準日」に改め、同条第五項第三号中「ついて計画の認定を受けた日」を「係る基準日」に改め、同条第六項第十五号中「適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に」を削り、「受けた法人」の下に「(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの期間内であるものに限る。)」を加え、「計画の認定を受けた日」を「基準日」に、「当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた」を「イに掲げる数のうちロに掲げる数に達するまでの」に改め、同号に次のように加える。
   イ 当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
   ロ 当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所と、当該法人の特定雇用者のみを当該法人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
 第四十二条の十二第六項第十五号を同項第十六号とし、同項第十一号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号中「第十四号」を「第十五号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に」を削り、「受けた法人」の下に「(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの期間内であるものに限る。)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を削り、同項第一号中「当該計画の認定を受けた日から同日」を「当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日から当該基準日」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
  一 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
  二 基準日 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定を受けた日(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が特定業務施設の新設に係るものである場合には、当該特定業務施設を事業の用に供した日)をいう。
 第四十二条の十二第八項中「一年」を「二年」に改め、同条第十項中「第六項第一号」を「第六項第三号」に改める。
 第四十二条の十二の五第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「又は」を「若しくは」に改め、「以上である場合」の下に「又は当該事業年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合」を加え、「(昭和四十五年法律第百四十五号)」を削り、「この項及び次項」を「この条」に、「百分の十五」を「百分の十」に、「に掲げる要件の全て」を「のうち二以上の号に掲げる要件」に、「各号に定める割合を」を「二以上の号に定める割合を」に改め、同項各号を次のように改める。
  一 継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること 百分の五(継続雇用者給与等支給増加割合が百分の五以上である場合には百分の十とし、継続雇用者給与等支給増加割合が百分の七以上である場合には百分の十五とする。)
  二 次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の五
   イ 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。第五項第四号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
   ロ 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該法人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
  三 当該事業年度終了の時において次に掲げる者のいずれかに該当すること 百分の五
   イ 次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主
   ロ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主
 第四十二条の十二の五第七項中「又は第二項」及び「及び第二項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「前三項」を「第五項から前項まで」に、「又は第二項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第一項の」を「第一項又は第二項の」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
 8 第四項の規定は、第三項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
 第四十二条の十二の五第四項を同条第六項とし、同条第三項第四号中「第十号」を「第十一号」に、「を除く」を「及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補塡額」という」に、「当該金額」を「当該補塡額」に改め、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
  十 特定法人 常時使用する従業員の数が二千人以下の法人(当該法人及び当該法人との間に当該法人による法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が一万人を超えるものを除く。)をいう。
  第四十二条の十二の五第三項に次の一号を加える。
  十二 繰越税額控除限度超過額 法人の適用年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(当該適用年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における中小企業者等税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
 第四十二条の十二の五第三項を同条第五項とし、同条第二項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「前項」を「前二項」に、「に掲げる要件の全て」を「のうち二以上の号に掲げる要件」に、「各号に定める割合を」を「二以上の号に定める割合を」に改め、「金額(以下この項」の下に「及び第五項第十二号」を加え、同項第二号を次のように改める。
  二 次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の十
   イ 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の五以上であること。
   ロ 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該中小企業者等の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
  第四十二条の十二の五第二項に次の一号を加える。
  三 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五
   イ 当該事業年度において次世代育成支援対策推進法第十三条の認定を受けたこと(同法第二条に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
   ロ 当該事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
   ハ 当該事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
   ニ 当該事業年度終了の時において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
  第四十二条の十二の五第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
 4 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において前三項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
  第四十二条の十二の五第一項の次に次の一項を加える。
 2 青色申告書を提出する法人が、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ、当該事業年度終了の時において特定法人に該当する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、同項に規定する政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「特定税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
  一 継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること 百分の十五
  二 次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の五
   イ 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
   ロ 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該法人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
  三 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五
   イ 当該事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
   ロ 当該事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
   ハ 当該事業年度終了の時において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
 第四十二条の十二の七第一項中「第二十一条の二十八」を「第二十一条の三十五第一項」に、「を除き」を「及び第七項を除き」に、「第二十一条の十六第二項」を「第二十一条の二十三第二項」に改め、同条第三項中「産業競争力強化法第二十一条の十六第一項」を「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項」に、「第二十一条の十三第二項第三号」を「第二十一条の二十第二項第二号」に、「この項及び第六項」を「この条」に、「同号」を「同法第二十一条の二十第二項第二号」に改め、「又は同条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備」を削り、「生産工程効率化等設備等」を「生産工程効率化等設備」に、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日まで」を「当該認定の日から同日以後三年を経過する日まで」に改め、同条第五項中「金額)を」を「残額)を」に改め、同条第六項中「法人で」の下に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る」を加え、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日まで」を「当該認定の日から同日以後三年を経過する日まで」に、「記載された生産工程効率化等設備等」を「記載された生産工程効率化等設備」に、「生産工程効率化等設備等に」を「生産工程効率化等設備に」に、「供した当該生産工程効率化等設備等」を「供した当該生産工程効率化等設備」に、「の百分の五(当該生産工程効率化等設備等のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十)に相当する」を「に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に、「生産工程効率化等設備等税額控除限度額」を「生産工程効率化等設備税額控除限度額」に、「金額)」を「残額)」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次号において「中小企業者」という。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
  二 次に掲げる生産工程効率化等設備 百分の十
   イ 中小企業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち前号に掲げるもの以外のもの
   ロ 中小企業者以外の法人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
  三 前二号に掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の五
 第四十二条の十二の七第十二項中「第七項」を「第十三項」に改め、「ほか、」の下に「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第十八項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他」を加え、「第六項」を「第十二項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十一項中「第六項までの」を「第八項まで、第十項又は第十一項の」に、「第六項まで」」を「第八項まで、第十項及び第十一項」」に改め、同項を同条第二十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
 22 第十項又は第十一項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の七第十項及び第十一項」と、同項第二号イ及びロ中「の規定を」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の七第十項及び第十一項の規定を」とする。
 第四十二条の十二の七第十項中「生産工程効率化等設備等」を「生産工程効率化等設備」に改め、同項を同条第十六項とし、同項の次に次の四項を加える。
 17 第七項及び第十項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる半導体生産用資産又は特定商品生産用資産に係る第七項各号又は第十項各号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類(次項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。
 18 第七項及び第十項の規定は、法人の次に掲げる要件のいずれにも該当しない事業年度(当該事業年度が第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度(次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該事業年度の所得の金額が当該事業年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合における当該事業年度を除く。)については、適用しない。
  一 当該法人の第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(第二十三項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第五項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第二十三項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上であること。
  二 イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の四十に相当する金額を超えること。
   イ 当該法人が当該事業年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額
   ロ 当該法人がその有する減価償却資産につき当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額
 19 前項に規定する合併等事業年度とは、同項の法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人の設立事業年度を除く。)をいう。
 20 第八項及び第十一項の規定は、第七項又は第十項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第八項又は第十一項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となるこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
 第四十二条の十二の七第九項第一号中「第二十一条の十五第一項」を「第二十一条の二十二第一項」に、「第二十一条の十六第二項」を「第二十一条の二十三第二項」に、「第二十一条の二十八」を「第二十一条の三十五第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
  三 第三項及び第六項の規定 令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
 第四十二条の十二の七第九項を同条第十五項とし、同条第八項中「生産工程効率化等設備等」を「生産工程効率化等設備」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第七項中「生産工程効率化等設備等」を「生産工程効率化等設備」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第六項の次に次の六項を加える。
 7 青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第   号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の三十五第二項に規定する認定事業適応事業者(第十項において「認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者」という。)であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された同法第二条第十四項に規定する産業競争力基盤強化商品(第十項において「産業競争力基盤強化商品」という。)のうち同条第十四項の半導体(以下この項及び第十項において「半導体」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十七項において「半導体生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は半導体生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該半導体生産用資産につき第一項、第三項、第四項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該半導体生産用資産により生産された半導体が次の各号に掲げる半導体のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該半導体生産用資産及びこれとともに当該半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該半導体生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第九項において「半導体税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における半導体税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前三項の規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
  一 演算を行う半導体(以下この号において「演算半導体」という。) 一万六千円(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える演算半導体にあつては、一万六千円に当該演算半導体の標準的な価額の基準演算半導体(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートル以下の演算半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産された演算半導体のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
   イ 供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間 百分の百
   ロ 供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間 百分の七十五
   ハ 供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間 百分の五十
   ニ 供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間 百分の二十五
  二 前号に掲げる半導体以外の半導体(以下この号において「その他半導体」という。) 四千円(電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象に変換することができるといつた固有の機能を果たすその他半導体(以下この号において「パワー半導体等」という。)にあつては、四千円に当該パワー半導体等の標準的な価額の基準半導体(パワー半導体等以外のその他半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産されたその他半導体のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
 8 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(第四項から前項までの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 9 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における半導体税額控除限度額のうち、第七項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
 10 青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第   号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品(半導体を除く。以下この項において「特定産業競争力基盤強化商品」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十七項において「特定商品生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定商品生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該特定商品生産用資産につき第一項、第三項、第四項、第六項又は第七項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該特定商品生産用資産により生産された特定産業競争力基盤強化商品が次の各号に掲げる商品のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該特定商品生産用資産及びこれとともに当該特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該特定商品生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第十二項において「特定商品税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における特定商品税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の四十に相当する金額(第四項から第八項までの規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
  一 産業競争力強化法第二条第十四項に規定する自動車(以下この号において「自動車」という。) 二十万円(内燃機関を有しないもの(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する軽自動車を除く。)にあつては、四十万円)に、当該特定商品生産用資産により生産された自動車のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの台数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
   イ 供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間 百分の百
   ロ 供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間 百分の七十五
   ハ 供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間 百分の五十
   ニ 供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間 百分の二十五
  二 産業競争力強化法第二条第十四項の鉄鋼(以下この号において「鉄鋼」という。) 二万円に、当該特定商品生産用資産により生産された鉄鋼のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
  三 産業競争力強化法第二条第十四項に規定する基礎化学品(以下この号において「基礎化学品」という。) 五万円に、当該特定商品生産用資産により生産された基礎化学品のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
  四 産業競争力強化法第二条第十四項の燃料(以下この号において「燃料」という。) 三十円に、当該特定商品生産用資産により生産された燃料のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののリットルで表した体積を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
 11 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の四十に相当する金額(第四項から第八項まで及び前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
 12 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における特定商品税額控除限度額のうち、第十項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
 第四十二条の十三第一項第十四号中「第四十二条の十二の五第一項」の下に「から第四項まで」を加え、「同項に」を「それぞれ同条第一項に」に改め、「控除した金額」の下に「 、同条第二項に規定する特定税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第三項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を加え、同項第十五号を削り、同項第十六号を同項第十五号とし、同項第十七号中「生産工程効率化等設備等税額控除限度額」を「生産工程効率化等設備税額控除限度額」に改め、同号を同項第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
  十六の二 前条第七項、第八項、第十項又は第十一項の規定 それぞれ同条第七項に規定する半導体税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第十項に規定する特定商品税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第十一項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
 第四十二条の十三第一項第十八号を同項第十七号とし、同条第二項中「又は第四十二条の十二の四第三項」を「 、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五第四項又は前条第八項若しくは第十一項」に改め、同条第三項中「又は第四十二条の十二の四第四項」を「 、第四十二条の十二の四第四項、第四十二条の十二の五第五項第十二号又は前条第九項若しくは第十二項」に改め、同条第五項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「第十六号又は第十七号」を「第十五号又は第十六号」に、「第四十二条の十二の五第三項第一号」を「第四十二条の十二の五第五項第一号」に改め、同項第一号イ中「第四十二条の十二の五第三項第四号」を「第四十二条の十二の五第五項第四号」に改め、「(当該対象年度が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度である場合には、百分の〇・五)」を削り、同号イ⑴中「又は」を「若しくは」に改め、「場合」の下に「又は当該対象年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合」を加え、同項第二号中「百分の三十」の下に「(前号イ⑴及び⑵に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)」を加え、同条第七項第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「ある場合」の下に「又は当該通算法人若しくは他の通算法人のいずれかが、当該対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が二千人を超える場合」を加え、同項第五号中「(当該通算法人の対象年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度である場合には、百分の〇・五)」を削り、同項第七号中「百分の三十」の下に「(同項第一号イ⑴及び⑵に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)」を加え、同条第八項中「前条第十項」を「前条第十六項」に改める。
 第四十二条の十四第一項中「までの金額(」を「までの金額(以下この項において「個別要加算調整額」という。)(」に、「当該達するまでの金額」を「当該個別要加算調整額」に改め、同項の表の第八号中「の規定」を「から第三項までの規定又は同条第四項の規定」に、「同項」を「同条第一項から第三項まで」に改め、同表の第九号を削り、同表の第十号を同表の第九号とし、同表の第十一号中「又は同条第六項」を「 、同条第六項の規定、同条第七項の規定又は同条第八項」に改め、同号を同表の第十号とし、同表に次の一号を加える。
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十一 第四十二条の十二の七第十項の規定又は同条第十一項の規定
百分の四十
同条第十項に規定する百分の四十に相当する金額(前号の上欄に掲げる規定に係る個別要加算調整額がある場合には、当該個別要加算調整額を加算した金額)
 第四十二条の十四第四項中「第二項又は」を「第二項、」に、「第三項の」を「第三項、第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項又は第四十二条の十二の七第七項、第八項、第十項若しくは第十一項の」に改め、同条第五項中「及び第六十九条」の下に「並びに地方法人税法」を加え、「は、同法」を「は、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(同法第四十二条の十二の七第十項及び第十一項に係る部分に限る。)」とする」に改める。
 第四十四条の四第一項及び第二項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  第四十四条の四の次に次の一条を加える。