租税特別措置法

第42条の12の2 青色申告書を提出する法人が,地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日から令和7年3月31日までの間に,地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には,その支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から,当該事業年度において支出した特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の100分の40に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の100分の10に相当する金額を超える場合には,当該100分の10に相当する金額。以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において,当該税額控除限度額が当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の5に相当する金額を超えるときは,その控除を受ける金額は,当該100分の5に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定は,確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には,当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額,控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり,かつ,当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り,適用する。この場合において,同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は,確定申告書等に添付された書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
3 第42条の4第22項及び第23項の規定は,第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において,同条第22項中「第1項,第4項,第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは,「第42条の12の2第1項」と読み替えるものとする。

 

4 前2項に定めるもののほか,第1項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。

青色申告書を提出する法人

令和7年3月31日までの間

当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金を支出した場合

支出した日を含む事業年度の所得に対する調整前法人税額から,当該事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の100分の40に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額を控除する。

 

この場合において,当該税額控除限度額が当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の5に相当する金額を超えるときは,その控除を受ける金額は,当該100分の5に相当する金額を限度とする。

確定申告書等に明細を記載した書類の添付があり,かつ,

特定寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り,適用する。

この場合において,同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は,確定申告書等に添付された書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。


(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
措置法令第27条の12の2 法第42条の12の2第1項に規定する政令で定める金額は,当該事業年度の法第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第139条の10第2項第1号ロ(法第42条の14第4項に係る部分を除く。)及びハに掲げる金額の合計額(以下この項において「加算課税額」という。)を加算した金額から同令第139条の10第2項第2号ロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額(次に掲げる金額がある場合には,当該控除した金額に第1号及び第2号に掲げる金額の合計額を加算した金額から第3号から第8号までに掲げる金額の合計額(当該合計額が当該加算した金額から加算課税額を控除した金額を超えるときは,当該合計額からその超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に100分の1.4を乗じて計算した金額(法人税法第141条第2号に掲げる外国法人にあつては,零)とする。
一 地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第11項又は第321条の8第11項に規定する加算対象通算対象欠損調整額
二 地方税法第53条第17項又は第321条の8第17項に規定する加算対象被配賦欠損調整額
三 地方税法第53条第3項又は第321条の8第3項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(同法第53条第5項又は第321条の8第5項の規定により同法第53条第3項又は第321条の8第3項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち,同法第53条第3項又は第321条の8第3項に規定する控除されなかつた額に相当する金額
四 地方税法第53条第8項又は第321条の8第8項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象合併等前欠損調整額のうち,これらの規定に規定する控除されなかつた額に相当する金額
五 地方税法第53条第13項又は第321条の8第13項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象通算対象所得調整額(同法第53条第15項又は第321条の8第15項の規定により同法第53条第13項又は第321条の8第13項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされる金額を含む。)のうち,同法第53条第13項又は第321条の8第13項に規定する控除されなかつた額に相当する金額
六 地方税法第53条第19項又は第321条の8第19項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象配賦欠損調整額(同法第53条第21項又は第321条の8第21項の規定により同法第53条第19項又は第321条の8第19項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち,同法第53条第19項又は第321条の8第19項に規定する控除されなかつた額に相当する金額
七 地方税法第53条第23項又は第321条の8第23項の規定の適用がある場合の同法第53条第23項第1号又は第321条の8第23項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第53条第24項(第1号に係る部分に限る。)又は第321条の8第24項(第1号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第23項第1号又は第321条の8第23項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。),同法第53条第23項第2号又は第321条の8第23項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第53条第24項(第2号に係る部分に限る。)又は第321条の8第24項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第23項第2号又は第321条の8第23項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)及び同法第53条第23項第3号又は第321条の8第23項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第53条第24項(第2号に係る部分に限る。)又は第321条の8第24項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第23項第3号又は第321条の8第23項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち,同法第53条第23項各号又は第321条の8第23項各号に規定する控除されなかつた額に相当する金額
八 地方税法第53条第26項又は第321条の8第26項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象還付対象欠損調整額(同法第53条第28項又は第321条の8第28項の規定により同法第53条第26項又は第321条の8第26項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち,同法第53条第26項又は第321条の8第26項に規定する控除されなかつた額に相当する金額
2 特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前項の規定の適用については,同項第3号中「の規定の」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と,「の規定により」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により」と,同項第4号中「の規定の」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と,同項第5号から第8号までの規定中「の規定の」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と,「の規定により」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により」とする。

 

3 第1項第3号から第8号まで(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる金額は,法第42条の12の2第1項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等,修正申告書又は更正請求書に当該金額を明らかにする書類の添付がない場合には,ないものとする。
【算式】
(調整前法人税額+加算課税額-税額控除額)×1.4%
 1.4%は,道府県民税及び市町村民税の標準税率の合計である7%に,道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除制度の税額控除額の上限割合の合計である20%を乗じて導出されている。
特定同族会社の特別税率(留保金課税)と異なり,住民税額が小さくなつた方が納税者有利であるため,制限税率ではなく標準税率が用いられている。

地方税法附則

(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)
第八条の二の二 法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号。第四項において「平成二十八年地域再生法改正法」という。)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この条において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第四項において「寄附金支出事業年度」という。)の第五十三条第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額(同条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用しないで計算した金額とする。)から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の五・七に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第五十三条第三十六項から第三十八項まで、第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)、第四十三項、第四十九項及び第五十項(同条第五十一項(同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の道府県民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
2 前項の規定は、第五十三条第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。

令和七年三月三十一日までの間に

特定寄附金を支出した場合には、

法人税割額から、特定寄附金の額の合計額の百分の五・七に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除する

明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。


(法人の事業税の特定寄附金税額控除)
第九条の二の二 法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体が作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「寄附金支出事業年度」という。)に係る第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十八又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により申告納付すべき事業税額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準により按分して計算した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度の第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により計算した事業税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
2 前項の規定は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
3 第一項の規定の適用がある場合における第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「及び第一項の規定による事業税額」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

令和七年三月三十一日までの間に、特定寄附金を支出した場合には、

 

 

事業税額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の百分の二十に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。