(趣旨)
第1条
この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国税 国税通則法第2条第1号(定義)に規定する国税をいう。
二 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条第10項に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)又は国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。
三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第6号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
四 保存義務者 国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいう。
五 納税地等 保存義務者が、国税関係帳簿書類等に係る国税の納税者(国税通則法第2条第5号に規定する納税者をいう。以下この号において同じ。)である場合には当該国税の納税地をいい、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合には当該国税関係帳簿書類に係る対応業務(国税に関する法律の規定により業務に関して国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている場合における当該業務をいう。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地をいう。
六 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
七 電子計算機出力マイクロフィルム 電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。
(他の国税に関する法律との関係)
第3条
国税関係帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第4条
1 保存義務者は、国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。)の全部または一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。
3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。
令和6年1月1日以後
令和6年1月1日以後
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
国税通則法 |
第十五条第二項第十四号 |
)の |
)若しくは電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。以下「電子帳簿保存法」という。)第八条第五項(第六十八条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の |
第十五条第二項第十五号 |
)の |
)若しくは電子帳簿保存法第八条第五項(第六十八条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の |
|
第三十三条第三項 |
)の重加算税 |
)若しくは電子帳簿保存法第八条第五項(第六十八条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の重加算税 |
|
第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号 |
又は第四項 |
若しくは第四項 |
|
)の |
)又は電子帳簿保存法第八条第五項(第六十八条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の |
||
第八十五条第一項 |
又は第四項 |
若しくは第四項 |
|
)の重加算税 |
)又は電子帳簿保存法第八条第五項(第六十八条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の重加算税 |
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号) |
第二十七条の三第一項 |
又は第四項(同条第一項 |
若しくは第四項(同条第一項 |
重加算税) |
重加算税)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。次項及び次条において「電子帳簿保存法」という。)第八条第五項(法第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用) |
||
第二十七条の三第二項 |
又は第四項(同条第二項 |
若しくは第四項(同条第二項 |
|
限る |
限る。)又は電子帳簿保存法第八条第五項(法第六十八条第二項の重加算税に係る部分に限る |
||
第二十八条第一項 |
同条第四項 |
同条第四項又は電子帳簿保存法第八条第五項(他の国税に関する法律の規定の適用) |
|
第二十八条第二項及び第三項 |
同条第四項 |
同条第四項又は電子帳簿保存法第八条第五項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号) |
第六条第五項 |
)の重加算税 |
)若しくは電子帳簿保存法第八条第五項(第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号) |
第十六条の二第一項第一号 |
)の重加算税 |
)並びに電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。第二十六条の六において「電子帳簿保存法」という。)第八条第五項(国税通則法第六十八条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の重加算税 |
第二十六条の六 |
)の |
)並びに電子帳簿保存法第八条第五項(国税通則法第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の |
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号) |
第十一条第二項第一号 |
同条第四項 |
同条第四項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。次号及び次条第二項において「電子帳簿保存法」という。)第八条第五項 |
第十一条第二項第二号 |
又は第四項 |
若しくは第四項 |
|
の規定 |
又は電子帳簿保存法第八条第五項(国税通則法第六十八条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。次条第二項において同じ。)の規定 |
||
第十二条第二項 |
又は第四項の規定の適用があり、同条第一項、第二項又は第四項 |
若しくは第四項又は電子帳簿保存法第八条第五項の規定の適用があり、国税通則法第六十八条第一項、第二項若しくは第四項又は電子帳簿保存法第八条第五項 |
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同法第六十五条 |
国税通則法第六十五条 |
(定義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。
五 納税者 国税移管する法律の伊庭により国税(源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
(国税の課税標準の端数計算等)
第118条
1 国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその金額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に一万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第16条
1 保税工場又は総合保税地域における保税作業(関税法第56条第1項に規定する保税作業をいう。以下この条において同じ。)により、課税物品を課税物品以外の製品(当該課税物品を原料又は材料として製造された製品で、当該課税物品に課される内国消費税以外の税目に属する内国消費税が課されるものを含む。)の原料又は材料として消費し、又は使用する場合には消費税法第4条第6項本文、揮発油税法第5条第2項又は石油ガス税法第5条第2項の規定は、適用しない。
10 第1項又は第2項の規定に該当する消費又は使用をした者は、これらの規定に規定する消費又は使用をした課税物品及び当該物品を原料又は材料として製造した製品の種類、数量又は価額その他政令で定める事項を記載した書類を、当該消費又は使用の日の属する月の翌月末日までに、当該保税工場又は総合保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
(非課税)
第6条
1 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。
二 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四
別表第二
六
次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあっては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
イ 健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第1項においてその例によるものとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給にかかる療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく医療、生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給にかかる医療並びに障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療
二 公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
ホ 労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療
へ 自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償額の支払同法第七十二条第一項第一号及び第二号の規定による損害を填補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
ト イからへまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの
(療養、医療の範囲)
第14条
法別表第二第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第一項第三号に掲げる書類のうち国税庁長官が定めるもの
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前項に規定する起算日以後三年を経過した日から当該起算日以後五年を経過する日までの期間
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財務大臣の定める方法
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二 第一項各号に掲げる帳簿及び書類
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前項に規定する起算日から五年を経過した日以後の期間
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財務大臣の定める方法
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一 第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの
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前項に規定する起算日以後三年を経過した日から当該起算日以後五年を経過する日までの期間
|
財務大臣の定める方法
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二 第一項各号に掲げる帳簿書類
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前項に規定する起算日から五年を経過した日以後の期間
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財務大臣の定める方法
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区分
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記載事項
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備考
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(一) 現金の出納に関する事項
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取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高
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(二) 当座預金の預入れ及び引出しに関する事項
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預金の口座別に、取引の年月日、事由、支払先及び金額
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(三) 手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項
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受取手形、支払手形別に、取引の年月日、事由、相手方及び金額
|
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(四) 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
|
売上先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額
|
|
(五) 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
|
仕入先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他受けた給付の内容、数量、単価及び金額
|
|
(六) (二)から(五)までに掲げるもの以外の債権債務に関する事項
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貸付金、借入金、預け金、預り金、仮払金、仮受金、未収入金、未払金等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額
|
|
(七) 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項
|
取引の年月日、事由、相手方、銘柄、数量、単価及び金額
|
|
(八) 減価償却資産に関する事項
|
減価償却資産については、第十四条各号(償却の方法の選定の単位)に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に掲げる種類の区分(その種類につき耐用年数省令別表(第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令別表)において構造若しくは用途又は細目が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、耐用年数省令に定める耐用年数の異なるものについてはその異なるごとに区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額
|
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(九) 繰延資産に関する事項
|
その種類ごとに区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由及び金額
|
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(十) (一)から(四)まで及び(六)から(九)までに掲げるもの以外の資産(商品、製品、消耗品、その他棚卸しにより整理するものを除く。)に関する事項
|
取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額
|
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(十一) 売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
|
取引の年月日、売上先、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上総額。ただし、小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げで本文の規定により難いものについては、日々の現金売上げの総額並びに売上先又は売上先を記載し難いものについてはこれに代えて取引回数を記載し、品名その他給付の内容、数量、単価又は金額のうち、その記載し難いものを省略することができる。
|
(1) 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げで中欄ただし書の規定にもより難いものについては、所轄税務署長の承認を受けた場合は、日々の現金売上げの総額のみを記載することができる。
(2) 二以上の事業所を有する法人の売上げで中欄本文の規定による売上総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における売上総額を記載すれば足りる。 |
(十二) (十一)に掲げるもの以外の収入に関する事項
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受取利息、雑収入等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額
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(十三) 仕入れに関する事項
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取引の年月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入総額
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二以上の事業を有する法人の仕入れで中欄の規定による仕入総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における仕入総額を記載すれば足りる。
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(十四) (十三)に掲げるもの以外の経費に関する事項
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賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、地代家賃、保険料、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額。ただし、少額の経費で本文の規定により難いものについては、それぞれその日々の合計金額のみを記載することができる。
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区分
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記録方法
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(一) 現金の出納に関する事項
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取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を記載する。ただし、少額な取引については、その科目ごとに、日々の合計金額を一括記載することができる。
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(二) 当座預金の預入れ及び引出しに関する事項
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預金の口座別に、取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。
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(三) 手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項
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受取手形、支払手形別に、取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。
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(四) 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
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売上先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額を記載する。ただし、保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
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(五) 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
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仕入先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他受けた給付の内容、数量、単価及び金額を記載する。ただし、保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
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(六) (二)から(五)までに掲げるもの以外の債権債務に関する事項
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貸付金、借入金、預け金、預り金、仮払金、仮受金、未収入金、未払金等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。
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(七) 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項
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取引の年月日、事由、相手方、銘柄、数量、単価及び金額を記載する。
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(八) 減価償却資産に関する事項
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取引の年月日、事由、相手方、種類(その種類につき耐用年数省令別表(第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令別表)において構造若しくは用途又は細目が定められているものについては、構造若しくは用途又は細目を含む。)、数量及び金額を記載する。
|
(九) 繰延資産に関する事項
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取引の年月日、事由及び金額を記載する。
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(十) (一)から(四)まで及び(六)から(九)までに掲げるもの以外の資産(商品、製品、消耗品その他棚卸しにより整理するものを除く。)に関する事項
|
取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額を記載する。
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(十一) 売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
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取引の年月日、売上先、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上総額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
(1) 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載する。 (2) 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げについては、日々の現金売上げの総額のみを記載する。 (3) 二以上の事業所を有する法人の売上げで日々の売上総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における売上総額を記載する。 |
(十二) (十一)に掲げるもの以外の収入に関する事項
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受取利息、雑収入等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。ただし、少額な雑収入等については、それぞれ、その日々の合計金額のみを一括記載することができる。
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(十三) 仕入れに関する事項
|
取引の年月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入総額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
(1) 保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載する。 (2) 少額な現金仕入れについては、日々の合計金額のみを一括記載する。 (3) 二以上の事業所を有する法人の仕入れで日々の仕入総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における仕入総額を記載する。 |
(十四) (十三)に掲げるもの以外の経費に関する事項
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賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、地代家賃、保険料、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額を記載する。ただし、少額の経費については、それぞれ、その日々の合計金額のみを一括記載することができる。
|